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高額療養費

更新日:2021年4月1日

 同じ人が同じ月内に医療機関に支払った一部負担額が負担限度額を超えた場合、超えた分が申請により高額療養費として払い戻されます。

70歳未満の方の高額療養費

高額療養費を計算するときの注意

(1)月の1日から末日までを1か月として計算します。
(2)医療機関ごとで支払った一部負担金をそれぞれ計算し、世帯で21,000円を超えたものが2件以上あった場合、合算の対象となります。
(3)外来の院外処方で薬局に支払った金額は、処方箋を出した医療機関・診療科の分と合算します。
(4)保険のきかない診療、入院時の差額ベッド代や食事代などは対象になりません。
(5)高額療養費支給額と医療機関等へ支払った自己負担額が10円未満の端数処理で差異が生じる場合があります。(診療報酬明細の決定点数から
   算出した金額を超えて支給できません。)
(6)同月に同じ医療機関で受診した場合でも、外来と入院は別計算になります。また、医科と歯科についてもそれぞれ別計算になります。

70歳未満の方の自己負担限度額
適用区分 所得等の条件 自己負担限度額

多数該当
(注2)

旧ただし書き所得(注1)が901万円を超える世帯
世帯主または被保険者の中に一人でも未申告者がいる世帯

252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円

旧ただし書き所得が600万円を超え、901万円以下の世帯

167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円

旧ただし書き所得が210万円を超え、600万円以下の世帯

80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円

旧ただし書き所得が210万円以下の世帯(住民税非課税世帯を除く)

57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(注1)旧ただし書き所得とは、総所得金額から基礎控除33万円を控除した金額です。
(注2)多数該当とは、過去12か月の間の高額療養費の支給が4回目以上になった場合のことです。

高齢受給者証をお持ちの方(70歳以上から75歳未満)の高額療養費

高額療養費を計算する際の注意(70歳以上)

(1)月の1日から末日までを1か月として計算します。
(2)70歳未満の方と異なり、同月の診療の場合医療機関や医科・歯科の区別なく合算の対象になります。
(3)75歳に到達した月において、月中に他の保険に移行した場合、移行前後の自己負担限度額は本来額の2分の1となります。また、その被扶養者が国保に加入した場合も、75歳到達月に限り、移行前後の自己負担限度額は本来額の2分の1となります。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額
適用区分 所得等の条件 外来の自己負担限度額 外来+入院の自己負担限度額

多数該当
(注1)

現役並み3

課税所得(注1)690万円以上の世帯

252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
現役並み2

課税所得380万円以上690万円未満の世帯

167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
現役並み1

課税所得145万円以上380万円未満の世帯

80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,000円
一般 他のどの区分にもあてはまらない世帯 18,000円 57,600円 44,000円
低所得者2 住民税非課税の世帯で、低所得者1にあてはまらない世帯 8,000円 24,600円

   -

低所得者1 世帯の各所得が必要経費・控除(年金の控除は80万円として計算)を差し引いたときに0円になる世帯 8,000円 15,000円    -

(注1)多数該当とは、過去12か月の間の高額療養費の支給が4回目以上になった場合のことです。

高額療養費の申請について

 高額療養費を受給する方法としては、事前に申請していただき、交付された限度額適用認定証を医療機関に提示していただく方法と、医療機関での精算後、後日市役所から送付される高額療養費支給申請書により申請していただく方法があります。

限度額適用認定証について

 高額な医療費がかかることが事前に予想される場合、申請により限度額認定証の交付を受け、医療機関の窓口に提示いただくことで、支払いが世帯ごとの自己負担限度額を超えないようになります。

対象となる方
・70歳未満の方
・70歳以上の方のうち、現役並み1又は2、低所得者1又は2の方
※ 70歳以上の方で、現役並み3または一般の区分の方は、高齢受給者証を医療機関に提示することで、自己負担限度額を超える負担が必要なくなります。
※ 世帯の国民健康保険税に滞納がある場合、限度額認定証の交付はできません。

申請に必要なもの
 ・国民健康保険被保険者証
 ・世帯主及び受診する方のマイナンバーのわかるもの
 ・お越しいただく方の本人確認書類(顔写真付きのもの1点または写真のないもの2点)

高額療養費支給申請書による申請

 限度額適用認定証の交付を受けず、自己負担金の全額を医療機関の窓口で一度支払われた場合、給付が見込まれる方に対して、受診月から約3か月後に市役所から高額療養費支給申請書が送付されます。
 申請方法は原則郵送となります。ただし、国民健康保険税に滞納がある方については窓口での申請になります。
 
申請に必要なもの(郵送)
 ・高額療養費支給申請書
 ・銀行口座の確認できるものの写し(以前に一度送付いただいている方で、希望の口座に変更がない場合省略できます。)

申請に必要なもの(窓口)
 ・高額療養費支給申請書
 ・領収書(支給申請書に記載された医療機関のもの3)
 ・世帯主及び受診する方のマイナンバーのわかるもの
 ・お越しいただく方の本人確認書類(顔写真付きのもの1点または写真のないもの2点)

申請先

保険年金課(北館1階)

お問い合わせ

市民環境部 保険年金課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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