海外療養費
更新日:2025年9月1日
海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
支給される範囲
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。次のような場合は除かれます。
(1)保険のきかない診療、差額ベッド代
(2)美容整形
(3)高価な歯科材料や歯列矯正
(4)治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合(心臓・肺等の臓器の移植)
(5)自然分娩も保険医療対象外
(6)交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが
支給される金額
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
- 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
【支給額】実際の医療費 ―(実際の医療費×一部負担割合) - 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
【支給額】日本国内での保険診療費 ―(日本国内での保険診療費×一部負担割合)
申請先
保険年金課(北館1階)
申請および支給までの手順
(1)国外に行く前に、市役所窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」等の用紙を受け取り、 国外に携帯してください。
(2)海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
なお、月をまたがって受診した場合、1か月単位で作成してもらってください。(用紙はコピーしてご使用ください。)
(3)帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
(4)国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
(5)支給までは、申請月から数か月ほどかかります。
※ 請求期限は治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。
※「診療内容明細書」「領収明細書」等の用紙は以下からもダウンロードできます。
必要書類
(1)療養費支給申請書(窓口で記載していただく書類です。)
(2)診療内容明細書(診療内容等について医師が記入したもの)
(3)領収明細書〔医科、調剤、歯科用〕(金額の内訳について医師が記入したもの)
(4)海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書(原本)
(5)上記(2)から(4) を日本語に翻訳したもの(それぞれに翻訳者の住所・氏名・電話番号の記載が必要です。)
(6)調査に関わる同意書((2)、(3)と一緒に窓口で配布する書類です。)
(7)世帯主名義の銀行口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
(8)海外で治療を受けた方のパスポート(パスポートの出入国印を確認するため、可能な限り出入国スタンプを取得するようにしてください。)
(9)お越しいただく方の本人確認書類(顔写真付きのもの1点または写真のないもの2点以上)
注意事項
海外の医療機関で「診療内容明細書」「領収明細書」をもらうのに費用がかかる場合も考えられますが、その費用は申請者の負担となります。
- 必要に応じて民間の海外旅行損害保険等にも加入しましょう。
- 海外の場合、日本国内と同じ病気・けがでも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なります。
- 民間の旅行保険等から治療費(保険金)が支給される場合でも、海外療養費の支給額を減額することはありません。
国民健康保険における海外療養費制度について
(PDF:526KB)
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お問い合わせ
市民環境部 保険年金課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963