国保の限度額適用・標準負担額減額認定証について
更新日:2024年12月1日
医療機関で認定証を提示することで、入院したときの窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額(※1)までになったり、食事代が減額されたりします。
窓口での支払いが自己負担限度額までになると、後で高額療養費の支給申請をする必要がなくなります。(ただし、複数の医療機関への支払いを合算して限度額を超える場合や、70歳以上の方で外来の限度額を超える場合は、従来どおり高額療養費の支給申請をすることになります。)
※1 自己負担限度額については「高額療養費について」のページを参照してください。
(注意)マイナ保険証を利用の方は申請不要ですが、住民税非課税世帯(70歳未満)及び低所得者2(70歳以上)の区分の方で90日を超える入院がある場合は、申請が必要です。)
認定証について
認定証は3種類あります。
(1)限度額適用認定証
入院したときの窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までになります。
(2)標準負担額減額認定証
入院したときの食事代が減額されます。
(3)限度額適用・標準負担額減額認定証
入院したときの窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までになります。
また、食事代が減額されます。
交付申請できる認定証
交付申請できる認定証は、所得区分に応じ下の表のとおりとなります。
所得区分 |
認定証の種類 |
---|---|
一般及び上位所得者 | (1)限度額適用認定証 |
非課税 | (2)標準負担減額認定証 |
ただし、世帯内に所得申告のない方がいる場合は上位所得者とみなされる場合がありますのでご注意ください。
所得区分 |
認定証の種類 |
---|---|
現役並み所得者3(注1) |
ありません(注5) |
現役並み所得者2及び |
(1)限度額適用認定証 |
一般(注2) | ありません(注5) |
低所得者2(注3)及び |
(3)限度額適用・標準負担額減額認定証 |
注1:高齢受給者証の負担割合が3割の世帯に属する方。
注2:現役並み所得者、低所得者2、低所得者1以外の世帯に属する方。
注3:低所得者2の方とは、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する方。
注4:低所得者1の方とは、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(公的年金等の控除は80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方。
注5:高齢受給者証を提示することで窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
詳しくは高齢受給者証(70歳以上から75歳未満)をお持ちの方の高額療養費をご覧ください。
◎国民健康保険税を滞納している世帯の方には、「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」は交付できません。
添付書類
上記所得区分が非課税(70歳未満の方)、低所得者2(70歳以上の方)で、過去12か月以内に90日以上入院している場合は、それがわかる領収書の写し(コピー)
申請について
下記の届出書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、添付書類を添えて、保険年金課(北館1階)に提出してください。
郵送での申告の場合
- 記入済みの申請書
- 運転免許証等の本人確認できるものの写し(顔写真付きのものは1点、それ以外は2点以上)
- 上記所得区分が非課税(70歳未満の方)、低所得者2(70歳以上の方)で、過去12か月以内に90日以上入院している場合は、それがわかる領収書の写し
- 110円(速達の場合は410円)切手を貼付して、あて先を記入した返信用封筒
上記4点を同封してください。なお、認定証は納税義務者である世帯主あてに送付します。
こちらからの問い合わせ・確認をする場合がありますので、昼間連絡が取れる連絡先の電話番号を記入してください。
【送付先】
〒452-8569 愛知県清須市須ケ口1238番地
清須市役所 市民環境部 保険年金課 宛て
様式ダウンロード
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お問い合わせ
市民環境部 保険年金課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963