固定資産税
更新日:2023年4月5日
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市に納める税金です。
固定資産税の対象となる資産
土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在でその土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
土地
土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋
建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
固定資産の所有者が亡くなった場合
土地・家屋の所有者が亡くなった場合は、法務局で所有権の移転登記(相続登記)をしてください。(詳しい手続きについては、法務局にお問い合わせください。)
なお、相続登記が済むまでは、その土地・家屋の現所有者(法定相続人など)について、氏名や住所等の申告が必要です。新所有者が決まりましたら「固定資産現所有者申告書」に申告書備考の書類を添えて、市役所税務課へ申告してください。
また、未登記家屋を所有していた場合は、未登記家屋所有者異動届出書の提出も必要です。
課税のあらまし
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録され、その後縦覧又は閲覧に供されます。
税額は、課税標準額に税率を掛けた価格になります。
課税標準額
課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格をいいます。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は固定資産課税台帳に登録された価格より低く算定されます。
税率
固定資産税の税率は、市の条例で100分の1.4(標準税率)に定められています。
免税点
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地…30万円
家屋…20万円
償却資産…150万円
土地に関する課税のしくみ
固定資産評価基準(地方税法)に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
- 地目は、宅地、田及び畑(併せて農地)、鉱泉、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地があります。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況によって認定されます。
- 地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
- 価格(評価額)は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
家屋に関する評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価額
新築家屋の評価額は、再建築価格に経年減点補正率を掛けて求められます。
- 再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
- 経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
一定要件を満たす新築住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
住宅改修による固定資産税の減額措置
一定の要件を満たした改修工事を行った住宅については、翌年度分の固定資産税が減額される措置があります。
詳細は、次のページで確認してください。
住宅耐震改修に伴う住宅の固定資産税の減額
高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に対する固定資産税の減額
住宅省エネ改修(熱損失防止)に伴う住宅の固定資産税の減額
固定資産評価基準の改正について(冷蔵倉庫の所有者の方へ)
固定資産評価基準の改正により、非木造の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改められ、平成24年度分の固定資産税から適用されます。これにより、これまで「一般の倉庫」と同じ扱いであった非木造の「冷蔵倉庫」は、平成24年度から一般の倉庫に比べ経過年数が短縮されることになり、減価が早く進み評価額が減少する可能性があります。
つきましては、事前に状況調査が必要ですので、次の要件を満たす冷蔵倉庫用家屋を所有されている方はご連絡ください。
対象家屋の要件
次のすべてに該当する家屋
・木造以外の倉庫用建物であること。
・保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫であること。
(常温の倉庫にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫を設置している場合は対象外です。)
・倉庫そのものに冷蔵機能を備えているもの。
・建物の中に冷蔵倉庫以外として使用している部分がある場合、冷蔵倉庫部分が床面積の50%以上であるもの。
※すべての要件を満たしている場合でも、建築後一定の年数が経過している倉庫は評価額が変わらない場合があります。
償却資産に対する課税
固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
償却資産の申告
償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の資産を、1月31日までに「償却資産申告書」及び「種類別明細書」にてご提出ください。
申告が必要な資産
工場や店舗などで使用している次のような事業用資産が申告の対象となります。
- 構築物(駐車場、門塀、舗装路面、広告塔など)
- 機械及び装置(旋盤、ポンプなど)
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬具(大型特殊自動車、乗車運転装置のない農作業車など)
- 工具、器具及び備品(測定工具、切削工具、パソコンなど)
なお、土地、家屋として課税されている建物、自動車税及び軽自動車税の対象となるものは償却資産の対象となりません。
中小事業者等の生産性向上に向けた新規設備投資に対する固定資産税の特例措置
中小事業者等が、清須市から認定を受けた「先端設備導入計画」に基づき、一定の償却資産等を新規取得した場合、新規取得した償却資産等に係る固定資産税の課税標準額が軽減されます。
取得した年月日により軽減率等が異なりますので、次のいずれかのページをご参照ください。
また、先端設備導入計画、対象となる事業者及び設備等の制度の詳細については、以下のページをご参照ください。
中小企業等の設備投資に係る「導入促進計画」の策定等
お問い合わせ
総務部 税務課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963