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【旧制度(R5.3.31まで)】中小企業等の設備投資に係る「導入促進基本計画」の策定等

更新日:2023年4月1日

税制改正に伴うお知らせ

 税制の改正に伴い、令和5年4月1日以降の先端設備導入計画に係る申請は、新制度のもとで運用されます。
 詳細は以下のページからご確認ください。
 
【新制度(R5.4.1以降)】中小企業等の設備投資に係る「導入促進基本計画」の策定等

旧制度中に認定申請を行った先端設備等導入計画の取り扱い

 令和5年3月31日までに認定申請を行った先端設備等導入計画について、変更申請等の手続・様式は令和5年4月1日改正前の規定が適用されます。
 なお、令和5年度税制改正で創設された新たな固定資産の特例については、令和5年4月1日改正後の規定・様式に基づき認定の申請を行った計画による設備投資が対象となり、令和5年3月31日までに認定の申請をしたものは対象となりません。

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請について

 本市では、中小企業が生産性向上を目的とする新たな設備投資を促進させるため、中小企業等経営強化法による国の指針に基づいて導入促進基本計画を策定しました。

 導入促進基本計画に基づき、先端設備等導入計画を認定された中小企業者等は、一定の要件を満たすと以下の支援措置が受けられます。
  ● 償却資産に係る固定資産税について、課税標準が3年間ゼロに軽減されます
  ● 民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます

 

導入促進基本計画

 清須市の導入促進基本計画です。

先端設備等導入計画

(1) 概要
 先端設備等導入計画は、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。

(2) 対象者                                                                                    先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 ※1 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下

小売業

5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

(政令指定業種)
ゴム製品製造業 ※2

3億円以下 900人以下

(政令指定業種)
ソフトウエア業種又は情報処理サービス業

3億円以下 300人以下

(政令指定業種)
旅館業

5千万円以下 200人以下

※1:「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2:自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

(3) 主な要件

要件

内容
先端設備等導入計画の期間 3年間、4年間、または5年間
労働生産性に関する目標

直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%向上すること
・労働生産性の算出方法
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

対象設備

中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に該当する先端設備の全て ※1

対象地域 清須市内全域
対象事業 全ての業種・事業
配慮すべき事項

・人員の削減を目的とした先端設備等の導入ではないこと
・公序良俗に反する取組や反社会的勢力との関係が認められないこと
・障害者法定雇用制度の対象となる事業者は、法定雇用率達成に向けて努めること
・先端設備等の導入に係る進捗状況や自己評価の実施状況等を把握するための調査に協力すること


(4) 提出書類
 以下の書類を南館3階の産業課まで提出してください。
 ● 先端設備等導入計画に係る認定申請書 (正本1部と副本1部)
  ※変更の場合は、先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
 ● 認定経営革新等支援機関による確認書

 税制措置の対象となる設備を含む場合は、以下の書類も必要です。
 ● 工業会証明書(写し)

 ※ 申請時に工業会証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。入手していない旨を市へ報告し、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに「工業会証明書(写し)」と「先端設備等に係る誓約書(原本)」を追加提出することにより、固定資産税の特例措置を受けることができます。 

 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要です。
 ● リース契約見積書(写し)
 ● リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

 事業用家屋に関しては、以下をご参照ください。

様式

固定資産税(償却資産)特例の概要について

(1)特例対象者
1.資本金もしくは出資金が1億円以下の法人
2.資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
(注意)以下のいずれかに該当する法人(みなし大企業)は特例措置の対象外です
・ 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
・ 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

(2)特例対象の設備
1.一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です)
2.生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備(ただし、事業用家屋を除く。)
3.先端設備等導入計画認定後に取得したもの

対象設備
設備の種類 用途又は細目 1台1基又は一の取得価額 販売開始時期
機械装置 全て 160万円以上 10年以内
工具 測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 全て 30万円以上 6年以内
建物附属設備 全て 60万円以上 14年以内
構築物 全て 120万円以上 14年以内
事業用家屋 全て 120万円以上

※事業用家屋は、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものに限る。

(3)特例内容
課税標準額をゼロに軽減

(4)特例適用期間
平成30年6月6日から令和5年3月31日まで

(5)特例措置
固定資産税の特例措置を受けるためには、償却資産の申告が必要になります。
詳しくは、税務課固定資産税係(北館2階)にご確認ください。
【参考リンク】 固定資産税

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お問い合わせ

市民環境部 産業課

清須市役所南館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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