中小事業者等の生産性向上に向けた新規設備投資に対する固定資産税の特例措置 (令和5年4月1日以降取得)
更新日:2023年11月14日
中小事業者等が、清須市から認定を受けた「先端設備導入計画」に基づき、令和7年3月31日までに一定の償却資産(中古資産を除く。)を新規取得した場合、新規取得した償却資産に係る固定資産税の課税標準額が3年間にわたって2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月31日までに取得した場合は5年間、令和7年3月31日までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
なお、賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみとなります。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
申請期間及び申請方法
取得した次の年の1月1日から1月31日までの期間に、償却資産申告書と併せて添付書類をご提出ください。
添付書類
全資産共通の添付書類
- 先端設備等導入計画に係る認定書(写し)
- 認定を受けた先端設備導入計画(写し)
- 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書(写し)
リース資産でリース会社が申告を行う場合の添付書類
- リース契約書見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
固定資産税の3分の1軽減を受ける場合の添付書類
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類(写し)
お問い合わせ
総務部 税務課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963