住宅省エネ改修(熱損失防止)に伴う住宅の固定資産税の減額
更新日:2024年4月12日
省エネ(熱損失防止)改修工事を行った住宅の固定資産税の減額について
平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)で、平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に、対象となる省エネ改修工事を行い、一定の基準に適合することが証明された場合、その住宅に係る翌年度分の固定資産税の税額(120平方メートル相当分)が3分の1減額されます。
なお、平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に、改修によって長期優良住宅の認定を受けた住宅については、翌年度分の固定資産税(120平方メートル相当分)が3分の2減額されます。
減額を受ける要件(上記以外)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅
- (必須)窓の改修工事(外気と接するものの工事に限る。)
- 上記の必須工事と合わせて行う、床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る。)
- 補助金等を除く自己負担額が60万円超、または断熱改修工事にかかる自己負担額が50万円超で、太陽光発電、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事にかかる費用と合わせると60万円超になる工事
申請方法について
改修工事後3か月以内に、以下の書類を総務部税務課(北館2階)へ提出してください。
- 固定資産税減額申告書
- 現行の省エネ基準に適合した住宅であることを証する証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能機関が発行したもの)
- 工事明細書(改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
- 改修工事に係る領収書の写し
- 改修工事前後の写真
- 改修によって長期優良住宅の認定を受けた場合は、その旨を証明する書類の写し
※6の書類については、該当の方のみの提出書類です。
減額申請書
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書は、固定資産税の減額申請関係からダウンロードできます。
その他
- 都市計画税の減額はありません。
- 新築住宅の減額や耐震改修工事による減額との併用はできません。
- バリアフリー改修との併用はできます。
- この制度による減額は1戸につき1度となります。
- 改修工事後3ヵ月以上経過してから申請する場合は、理由書が必要となります。
お問い合わせ
総務部 税務課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963