高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に対する固定資産税の減額
更新日:2024年4月17日
概要
新築された日から10年以上を経過した住宅について、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、対象となる高齢者等居住改修(バリアフリー改修)を行った場合、その住宅に係る翌年度分の固定資産税の税額(100平方メートル相当分)が3分の1減額されます。
減額を受ける要件(上記以外)
- 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)を行った住宅に、改修後の翌年の1月1日現在に65歳以上の方、要介護認定又は要支援認定を受けている方、障害者の方のいずれかが居住していること
- 新築後10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く。)で改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅
- 補助金等を除く自己負担が50万円超の工事
対象となる高齢者等居住改修(バリアフリー改修)工事
廊下出入口の拡幅、階段の勾配緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの設置、床の段差解消、引き戸への取替え、床の滑り止め化
申請方法について
改修工事後3か月以内に、以下の書類を総務部税務課(北館2階)へ提出してください。
なお、工事内容等を書類で確認するとともに、必要に応じて現地確認を行います。
- 固定資産税減額申告書
- 改修工事の図面
- 改修工事前後の写真
- 工事明細書(改修工事の内容及び費用の確認をできるもの(建築士又は登録住宅性能評価機関等による証明でも可))
- 改修工事に係る領収書の写し
- 要介護認定・要支援認定を受けていることを証する書類又は障害者手帳の写し※
- 1月1日以降に清須市に転入された方は居住者の住民票※
- 介護保険制度の住宅改修費の支給を受けた場合は、支給額が分かる書類の写し※
※6から8の書類については、該当の方のみの提出書類です。
減額申請書
高齢者等居住改修住宅に対する固定資産税減額申告書は、固定資産税の減額申請書関係からダウンロードできます。
その他
- 都市計画税の減額はありません。
- 新築住宅の減額や耐震改修工事による減額との併用はできません。
- 省エネ改修との併用はできます。
- この制度による減額は1戸につき1度となります。
- 改修工事後3ヵ月以上経過してから申請する場合は、理由書が必要となります。
お問い合わせ
総務部 税務課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963