固定資産現所有者申告書
更新日:2024年5月8日
土地・家屋の所有者が亡くなったときは、法務局で所有権の移転登記(相続登記)をしてください。手続きすべき法務局は土地・家屋の所在地によって異なります。清須市に所在する土地・家屋の場合は、名古屋法務局(電話番号 052-952-8111)が管轄です。詳しい手続きについては、名古屋法務局にお問い合わせください。
なお、相続登記が済むまでは、その土地・家屋の現所有者(法定相続人など)について、氏名や住所等の申告が必要です。新所有者が決まりましたら「固定資産現所有者申告書」に申告書備考の書類を添えて、市役所税務課へ申告してください。
また、未登記家屋を所有していた場合は、未登記家屋所有者異動届出書の提出も必要です。
様式ダウンロード
相続人代表者指定届
相続において、相続人が2人以上いるときに、賦課徴収と還付に関する書類を受け取る代表者を指定する届です。固定資産現所有者指定届を提出された場合は、提出の必要はありません。
■税務関係の書式はPDF・ワード・エクセルのファイルでダウンロードできます。
(ワードやエクセルファイルでの書式が変更された場合は受理できない場合がありますので注意してください。)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ
総務部 税務課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963