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中小事業者等の生産性向上に向けた新規設備投資に対する固定資産税の特例措置(令和5年3月31日以前取得)

更新日:2023年4月5日

 中小事業者等が、清須市から認定を受けた「先端設備導入計画」に基づき、令和5年3月31日までに一定の償却資産及び事業用家屋を新規取得した場合、新規取得した償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準額が3年間にわたってゼロになります。

申請期間及び申請方法

 取得した次の年の1月1日から1月31日までの期間に、償却資産申告書と併せて添付書類をご提出ください。

添付書類

全資産共通の添付書類

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)
  • 先端設備等導入計画に係る認定書(写し)
  • 工業会による生産性向上に係る要件を満たすことの証明書(写し)ただし、構築物、建物附属設備及び事業用家屋を除く。

リース資産でリース会社が申告を行う場合の添付書類

  • リース契約書見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

事業用家屋の添付書類

  • 建築確認済証(写し)
  • 建物の見取り図(写し)
  • 先端設備の購入契約書(写し)
  • 事業用であることを証明できる書類(所得税青色申告決算書の減価償却費の計算における該当箇所、収支内訳書の該当箇所等)(写し)

お問い合わせ

総務部 税務課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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