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療養費

更新日:2021年4月1日

国民健康保険の被保険者が、次の理由により医療費の全額を支払った場合、申請により給付を受けることができます。

療養費の支給申請について

療養費の種類と必要書類
療養費の種類 申請に必要な書類
やむをえず被保険者証を提示せず治療を受けたとき

・領収書(領収書と一緒に発行される診療内容の明細書も必要です。)    

医師の指示により、コルセット等の治療用装具を作成したとき

・領収書(金額の明細が記載されていない場合は、明細書も必要です。)    
・医師の意見書及び装着証明書
・実際に装着していることがわかる該当装具の写真(靴型装具の場合のみ) 

医師の指示により、小児の治療用眼鏡を作成したとき
(9歳未満の小児に限ります)

・領収書(治療用眼鏡を購入したことがわかるもの)
・医師の意見書及び眼鏡処方箋

誤って社会保険等の被保険者証を使用され、医療費の返還を求められたとき。

・領収書(社会保険等の保険者へ医療費を返納したことがわかるもの)
・診療報酬明細書

【どのお手続きの場合でも下記の書類が必要になります】
 ・申請者の本人確認書類(顔写真付きのもの1点又は、顔写真のないもの2点)
  写真付きのもの:運転免許証・マイナンバーカード・旅券等
  写真のないもの:被保険者証・年金手帳・キャッシュカード等
 ・世帯主及び診療を受ける方のマイナンバーのわかるもの
 ・銀行口座を確認できるもの(預金通帳・キャッシュカード)

申請窓口

保険年金課(北館1階)

関連情報

海外渡航中に医療機関等を受診したとき

お問い合わせ

市民環境部 保険年金課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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