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障害者手当

更新日:2023年4月1日

障がいのある方に次のとおり手当が支給されます。
制度 内容 対象者 支給月 手当額
特別障害者手当
(国制度)
身体又は精神に著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。
  • 所得制限があります。
  • 併給制限があります。
次のいずれかに該当する20歳以上の方(施設入所者、長期入院者を除く。)
  • 身体障害者手帳1級・2級程度の障がいが重複している方
  • 身体障害者手帳1級・2級程度の障がいがあり、IQ(知能指数)20以下の方又は常時介護が必要な精神に障がいのある方
  • 身体障害者手帳1級・2級程度の障がいのある方又はIQ(知能指数)20以下の方もしくは常時介護が必要な精神に障害のある方で、他に身体障害者手帳3級相当の障がいが2つ以上ある方
  • 身体障害者手帳1級・2級程度の障がいのある方又はIQ(知能指数)20以下の方もしくはこれと同程度の障がい又は病状がある方で、日常生活においてほぼ全面介護が必要な方
◆いずれも目安であって、診断書により判断します。
5月
8月
11月
2月
月額 27,980円

障害児福祉手当
(国制度)

身体又は精神に著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。
  • 所得制限があります。
  • 併給制限があります。
次のいずれかに該当する20歳未満の方(障がいを事由とした年金受給者、施設入所者、長期入院者を除く。)
  • 身体障害者手帳1級・2級(一部)程度の障がいのある方
  • IQ(知能指数)20以下の方
  • 上記と同程度の障がい又は病状で、常時介護が必要な方
◆いずれも目安であって、診断書により判断します。
5月
8月
11月
2月
月額15,220円
経過的福祉手当 身体又は精神に著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。
  • 所得制限があります。
  • 併給制限があります。
次のいずれかに該当する20歳以上の方で、従来の福祉手当受給者のうち特別障害者手当、障害基礎年金及び特別障害給付金のいずれも受給していない方(施設入所者、長期入院者を除く。)
  • 身体障害者手帳1級・2級(一部)程度の障がいのある方
  • IQ(知能指数)20以下の方
  • 上記と同程度の障がい又は病状で、常時介護が必要な方
◆いずれも目安であって、診断書により判断します。

5月
8月
11月
2月

月額15,220円

特別障害者手当、障害児福祉手当及び経過的福祉手当
(県制度)

身体又は精神に著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。
  • 所得制限があります。
  • 併給制限があります。
上記国制度の対象者のうち、次のいずれかに該当する方に国制度分に加算して支給されます。
  • 身体障害者手帳1級又は2級の障がいがあり、IQ(知能指数)35以下の方
  • 身体障害者手帳1級又は2級の障がいのある方又はIQ(知能指数)35以下の方
5月
8月
11月
2月
身体障害者手帳1級又は2級でIQ(知能指数)35以下の方
(者)月額 6,850円
(児)月額 6,900円
身体障害者手帳1級もしくは2級又はIQ(知能指数)35以下の方
(者)月額 1,050円
(児)月額 1,150円
在宅重度障害者手当
(県制度)
在宅で重度の障がいがある方に支給されます。
  • 所得制限があります。
  • 併給制限があります。
  • 身体障害者手帳1級又は2級でIQ(知能指数)35以下の方
  • 身体障害者手帳1級もしくは2級の方、IQ(知能指数)35以下の方、又は身体障害者手帳3級かつIQ(知能指数)50以下の方(65歳以上の新規手帳取得者を除く。)(特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の受給者及び施設入所者、長期入院者を除く。)
4月
8月
12月
身体障害者手帳1級又は2級でIQ(知能指数)35以下の方
月額 15,500円
身体障害者手帳1級もしくは2級の方、IQ(知能指数)35以下の方、又は身体障害者手帳3級でIQ(知能指数)50以下の方
月額 6,750円
障害者福祉金
(市制度※注)

障がいのある方に支給します。

  • 所得制限があります。
身体障害者手帳1級・療育手帳A判定・精神障害者保健福祉手帳1級 7月
11月
3月
月額 8,100円
療育手帳B判定・精神障害者保健福祉手帳2級 7月
11月
3月
月額 6,400円
身体障害者手帳2級 7月
11月
3月
月額 6,100円
身体障害者手帳3級 7月
11月
3月
月額 5,000円
療育手帳C判定・精神障害者保健福祉手帳3級 7月
11月
3月
月額 3,000円
身体障害者手帳4級 7月
11月
3月
月額 2,100円
身体障害者手帳5級 7月
11月
3月
月額 1,800円
身体障害者手帳6級 7月
11月
3月
月額 1,600円
自閉症状群と診断された方 7月
11月
3月
月額 6,000円

※注:申請する当該年度及び前年度の1月1日時点に清須市に住民票がない場合は、1月1日時点の住所地の課税証明書が必要になります。

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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