身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
更新日:2022年1月1日
身体障害者手帳について
身体に障がいのある方が、各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
身体に障がいのある方に交付され、障がいの程度により1級から6級までの区分があります。
障がいの種類
- 視覚障害
- 聴覚又は平衡機能障害
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害
- 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障害)
- 内臓機能障害(心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害、肝臓機能障害)
手続きに必要なもの
<新規申請>
- 県知事の指定する医師の診断書(社会福祉課の窓口に設置してあります。)
- 写真(上半身、正面脱帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、1年以内に撮影されたもの)
- 申請者本人(15歳未満の場合はその保護者)の個人番号カード又は通知カード
- 申請に来庁される方の身元確認書類
- 代理権の確認できるもの(委任状(PDF:221KB)又は申請者本人の健康保険証等)
<再交付申請>
障害程度変更の場合
- 県知事の指定する医師の診断書(社会福祉課の窓口に設置してあります。)
- 写真(上半身、正面脱帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、1年以内に撮影されたもの)
- 既存の手帳
- 申請者本人(15歳未満の場合はその保護者)の個人番号カード又は通知カード
- 申請に来庁される方の身元確認書類
- 代理権の確認できるもの(委任状(PDF:221KB)、ただし、既存の手帳をお持ちいただければ、それにより委任されたものとみなしますので、委任状は不要です。)
◆新規、障害程度変更ともに、診断書は記載後3か月経過したものでは原則申請できません。
手帳亡失、破損、写真交換の場合
- 写真(上半身、正面脱帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、1年以内に撮影されたもの)
- 既存の手帳(亡失を除く)
- 申請者本人(15歳未満の場合はその保護者)の個人番号カード又は通知カード
- 申請に来庁される方の身元確認書類
- 代理権の確認できるもの(委任状(PDF:221KB)、ただし、既存の手帳をお持ちいただければ、それにより委任されたものとみなしますので、委任状は不要です。)
手帳の交付について
申請されてから約1か月半から2か月で交付されます。
ただし、審査によっては決定までに時間を要することがあります。
療育手帳について
知的に障がいのある方が、各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
知的に障がいがあると判定された方に交付され、IQ(知能指数)によりA判定からC判定までの区分があります。
障害程度の区分
判定 | IQ(知能指数) |
---|---|
A判定(最重度) | IQ20以下 |
A判定(重度) | IQ21から35まで |
B判定(中度) | IQ36から50まで |
C判定(軽度) | IQ51から75まで |
手帳の申請について
<新規申請>
18歳未満の場合
※療育手帳の申請をされる際には、愛知県中央児童・障害者相談センターでの面接が必要となります。事前に面接の予約をした上で以下のものを社会福祉課の窓口までご持参ください。
- 写真(上半身、正面脱帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、1年以内に撮影されたもの)
- 申請者本人の個人番号カード又は通知カード
愛知県中央児童・障害者相談センター
〒460-0001
名古屋市中区三の丸二丁目6番1号 愛知県三の丸庁舎7階
企画・児童指導課
電話番号 052-961-7252
18歳以上の場合
- 18歳以前に知的に障がいがあったことを示す資料(以下のいずれか)
(1)特別支援学級等の在籍証明書・在園証明書
(2)成績証明書(小学4年生・中学2年生の時点のものがよい)
(3)18歳以前のIQ(知能指数)がわかるもの
(4)(1)から(3)の資料が入手できない場合は、家族・親戚以外の「第三者」に、本人の子ども時代の様子を書いてもらったもの - 写真(上半身、正面脱帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、1年以内に撮影されたもの)
- 申請者本人の個人番号カード又は通知カード
<再判定・再交付申請(亡失、破損、写真交換)>
- 写真(上半身、正面脱帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、1年以内に撮影されたもの)
- 申請者本人の個人番号カード又は通知カード
- 既存の手帳(亡失を除く)
手帳の交付について
申請されてから約1か月から2か月で交付されます。
ただし、審査によっては決定までに時間を要することがあります。
精神障害者保健福祉手帳について
精神に障がいのある方が、各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
精神に障がいのある方に交付され、障がいの程度により1級から3級までの区分があります。
手続きに必要なもの
<新規申請>
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
◆精神による障がいを事由とした障害年金を受給している場合は、その年金証書及び振込通知書でも可能です。 - 写真(上半身、正面脱帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、1年以内に撮影されたもの)(原則として必要です。)
- 印鑑(自署する場合、押印は不要です。)
- 申請者本人(18歳未満の場合はその保護者)の個人番号カード又は通知カード
- 申請に来庁される方の身元確認書類
- 代理権の確認できるもの(委任状(PDF:221KB)又は申請者本人の健康保険証等)
◆初診日から6か月経過していない場合は申請できません。また、記載後3か月経過した診断書では申請できません。
<再交付申請>
- 写真(上半身、正面脱帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、1年以内に撮影されたもの)(原則として必要です。)
- 印鑑(自署する場合、押印は不要です。)
- 既存の手帳(亡失を除く)
- 申請者本人(18歳未満の場合はその保護者)の個人番号カード又は通知カード
- 申請に来庁される方の身元確認書類
- 代理権の確認できるもの(委任状(PDF:221KB)、ただし、既存の手帳をお持ちいただければ、それにより委任されたものとみなしますので、委任状は不要です。)
手帳の交付について
申請されてから約2か月で交付されます。
ただし、審査によっては決定までに時間を要することがあります。
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お問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963