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地域生活支援事業

更新日:2022年4月1日

 地域生活支援事業とは、障がいのある方が、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域で生活する障がいのある方のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形態で実施する事業です。清須市では次のようなサービスを実施しています。

清須市が実施する主な事業
事業の名称 内容
相談支援事業

障がいのある方やその保護者等のさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。また、障がいのある方等に対する虐待の防止や早期発見のための関係機関との連絡調整、権利擁護のための必要な援助を行います。

意思疎通支援事業

聴覚機能、言語機能、音声機能、その他の機能障がいのため、意思の伝達に支援が必要な方に対して、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。
◆利用希望日の10日前までに申請が必要です。

手話通訳者設置事業

聴覚機能、言語機能又は音声機能に障がいのある方の社会生活のため、社会福祉課の窓口に手話通訳者を設置しています。
なお、令和4年4月1日から設置時間の変更(太字青色部分)をしました。設置日時については以下のとおりです。
<設置日及び設置時間>

  • 月曜日 午後1時から午後5時まで
  • 火曜日 午前9時から午後1時まで
  • 水曜日 午前9時から午後1時まで
  • 木曜日 午後1時から午後5時まで
  • 金曜日 午後1時から午後5時まで
日常生活用具給付等事業

重度の障がいのある方に、自立した日常生活を支援する用具の給付等を行います。
【用具の種類】
 特殊便器、特殊寝台、移動・移乗支援用具、ストマ用装具、紙おむつなど(用具の種類により対象者が異なります。)
令和4年4月から常時埋込型の人工鼻を使用している方へ助成を行います。
◆事前の申請が必要です。

住宅改修事業
詳細は住宅改修事業について
段差解消などの住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び住宅改修費を助成します。
◆事前の申請が必要です。
自動車運転免許取得費・改造費助成事業
詳細は自動車改造費助成事業について
身体に障がいのある方に対して、自動車運転免許の取得に要する費用の一部や、身体に重度の障がいのある方に対して、本人又は介護者が所有し運転する自動車の改造に要する費用の一部を助成し、就労や社会参加を促します。
移動支援事業 総合支援給付の対象とならないケースでの外出時の円滑な移動を支援し、自立生活や社会参加を促します。
地域活動支援センター事業 障がいのある方等に、創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流等を行います。

住宅改修事業について ◆事前の申請が必要です。

 日常生活を営むのに著しく支障のある住宅に住む身体に重度の障がいのある方が、段差解消などの住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び住宅改修費を助成します。

対象者

 市内に居住し、次のいずれかに該当する方
 (1) 下肢、体幹又は視覚に障がいがあり、それぞれの障がいの程度が1級から3級までの身体障害者手帳が交付された方
 (2) 上肢の障がいの程度が1級又は2級で、下肢の障がいを併せ持つ身体障害者手帳が交付された方

住宅改修の範囲

 次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とします。(ただし、建物に連続したものの改修に限ります。)
 (1) 手すりの取り付け
 (2) 段差の解消
 (3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
 (4) 引き戸等への扉の取替え
 (5) 洋式便器等への便器の取替え
 (6) (1)から(5)に付帯して必要となる住宅改修

給付要件

 住宅改修費の給付は、次によります。
 (1) 対象者が現に居住する住宅について行う。(借家は、家主の承諾を必要とする。)
 (2) 同一住宅又は同一世帯に対する給付は5年間に1回とする。

助成額

 当該給付に要した費用(助成対象に係る費用)の2分の1(千円未満の端数切捨て、上限30万円)

自動車改造費助成事業について

 身体に重度の障がいのある方に対して、本人又は同一世帯の介護者が所有し運転する自動車の改造等に要する費用の一部を助成します。

対象者

  • 本人運転の場合、上肢、下肢又は体幹による障がいの程度が1級又は2級の身体障害者手帳が交付された方
  • 介護運転の場合、下肢又は体幹による障がいの程度が1級又は2級の身体障害者手帳が交付された方で、在宅生活において常時車椅子等を使用しなければ、移動が困難であると認められる方の介護者。

◆所得制限があります。

助成額

 要した費用の額(上限10万円)

自動車運転免許取得費助成事業について

自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成します。

対象者

 障がいの程度が1級から4級までの身体障害者手帳が交付された方

助成額

 要した費用の3分の2(上限10万円)

移動支援事業・地域活動支援センター事業等について

 障害者手帳等をお持ちの方は、移動支援事業・地域活動支援センター事業等のサービスを利用できます。
 詳細は「地域生活支援事業によるサービス利用の手引き」をご覧ください。

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。地域生活支援事業によるサービス利用の手引き(PDF:202KB)

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お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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