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保育園等の入所

更新日:2024年9月9日

入園の条件について

保育園は、児童福祉法に基づき、保護者が仕事などにより家庭で保育できない児童を、保護者に代わって保育するところです。入園できるお子さんは、保護者のいずれもが次の事情で、お子さんを保育できない場合です。

  1. 保護者が居宅以外で働いているとき (月60時間以上)
  2. 保護者が居宅内で家事以外の仕事(内職)をしているとき (3歳児以上のみ 月60時間以上)
  3. 妊娠中であるかまたは出産後間もないとき (産前(出産予定月の前)3か月 産後(出産月の後)2か月まで)
  4. 長期にわたり疾病の状態にある、若しくは負傷の状態にある、または精神若しくは身体に障害を有しているとき
  5. 家族に上記の状態の人があり、いつもその看護にあたっているとき
  6. 保護者が就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)しているとき(月60時間以上)
  7. 保護者が求職活動をしているとき (保育期間は入所から90日以内)
  8. 保護者が育児休業を取得しているとき (新規入園の場合は3歳児以上、在園の場合は2歳児以上)
  9. 火災、風水害、地震などの災害の復旧に当たっているとき
  10. 上記に類する状態にあると市長が認めたとき

※ 保護者が育児休業を取得している方については、乳児(0、1、2歳児)のご入園はできません
  育児休業の復帰日からのご入園となります。
※ すでに乳児(0,1歳児)として在園しており保護者が育児休業を取得した場合は退園となります。

入園申込みについて

令和7年度当初(4月から6月入園分)の入園申込み

詳細は、「令和7年度当初保育園等の入園申込みについて」をご参照ください。

令和6年度途中(7月から3月入園分)の入園申込み

詳細は、「令和6年度途中保育園等の入園申込みについて」をご参照ください。

入園申込みに必要な書類について

(1)保育所入所申込書

(2)子どものための教育・保育給付認定申請書
保育園等の利用を希望する場合には市から「給付認定」を受けていただく必要があります。給付認定を申請していただくための書類となります。
保護者等のマイナンバーを記述していただく箇所があります。この申請書の提出時には保護者等のマイナンバーカード、または通知カードをご持参ください。
※通知カードをご持参いただく場合は、運転免許証等の顔写真が付いた本人確認ができるもの1点、または、健康保険証等の顔写真付きでない本人確認ができるもの2点が必要となります。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。子どものための教育・保育給付認定申請書(PDF:154KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。子どものための教育・保育給付認定申請書(記載例)(PDF:182KB)
※認可外の保育施設を利用する場合も給付認定が必要となります。
※幼児教育・保育無償化のための給付認定の申請は別の様式になりますので、こちらをご確認ください。

(3)保育利用料の決定に必要な書類
(市町村民税課税証明書又は非課税証明書)※マイナンバーにより確認できる場合は不要
 保育利用料算定は市町村民税所得割額によって決定しています。
 下表のとおり、1月1日時点で住民登録のある市町村が発行する証明書が必要になる場合があります。

保育利用料決定必要書類
区分 該当者 必要書類
令和5年9月から令和6年8月までの間の保育利用 令和5年1月1日時点で清須市に住民登録がない方(マイナンバーで確認できる方を除く。) 令和5年度市町村民税課税証明書又は非課税証明書

令和6年9月から令和7年8月までの間の保育利用

令和6年1月1日時点で清須市に住民登録がない方(マイナンバーで確認できる方を除く。)

令和6年度市町村民税課税証明書又は非課税証明書

(4)保育の必要性を証明する書類
 下表のとおり、世帯の保護者(父母等)全員の証明書等が必要です。
 ただし、65歳以上の祖父母の方は、原則として証明等の提出は必要ありません。

必要証明書等一覧
家庭保育できない状況 提出していただく書類 証明者


外で働いている方
(会社員・パート等)

就労証明書及び添付書類

事業主
内職をしている方 就労証明書及び添付書類 内職提供者
自営業・農業を営む方 就労証明書及び添付書類 事業主
出産前後の方

母子健康手帳のコピー
(表紙及び出産予定日が記載されているページ)

病気等で治療中の方 診断書 医師
家族の病人等の看護に当たっている方 介護(看護)申立書、障害者手帳または療育手帳のコピー、診断書(障害者手帳、療育手帳が発行されていない場合のみ) 医師(診断書が必要な場合)
求職活動、起業準備活動をする方 求職活動・起業準備状況申立書、ハローワーク受付票のコピー(求職活動をされる方のみ)、個人事業の開業・廃業届出書の写し(税務署に届け出た後にご提出ください)

就学する方 在学証明書、授業等のスケジュールが分かる資料 校長等

就労している方用の様式です。

求職活動、起業準備活動をする方用の様式です。

家族の病人等の介護(看護)に当たっている方用の様式です。

病気、負傷、または心身の障害をお持ちの方用の様式です。

(5)面接調査票
面接時に児童の状況について参考にします。

保育時間について

公立保育園

【保育園開所時間】
午前7時30分から午後7時まで(日曜日、祝日、年末年始等を除く)
【保育短時間】
午前8時から午後4時まで
【保育標準時間】
午前8時から午後7時まで

上記の保育時間を超えて利用する場合は、別途延長保育利用料を徴収します。

ゆめのもりこどもえん(保育部分)

【保育園開所時間】
午前7時15分から午後7時15分まで(日曜日、祝日、年末年始等を除く)
【保育短時間】
午前8時から午後4時まで
【保育標準時間】
午前7時15分から午後6時15分まで

上記の保育時間を超えて利用する場合は、別途延長保育利用料を徴収します。

はなのもりこどもえん(保育園部分)

【保育園開所時間】
午前7時15分から午後7時15分まで(日曜日、祝日、年末年始等を除く)
【保育短時間】
午前8時から午後4時まで
【保育標準時間】
午前7時15分から午後6時15分まで

上記の保育時間を超えて利用する場合は、別途延長保育利用料を徴収します。

ゆうあいこども園(保育部分)

【保育園開所時間】
午前7時30分から午後7時まで(日曜日、祝日、年末年始等を除く)
【保育短時間】
午前8時から午後4時まで
【保育標準時間】
午前8時から午後7時まで

上記の保育時間を超えて利用する場合は、別途延長保育利用料を徴収します。

あおぞら保育園 春日園

【保育園開所時間】
午前7時30分から午後7時まで(日曜日、祝日、年末年始等を除く)
【保育短時間】
午前8時から午後4時まで
【保育標準時間】
午前7時30分から午後6時30分まで

上記の保育時間を超えて利用する場合は、別途延長保育利用料を徴収します。

清洲なのはな保育園

【保育園開所時間】
午前7時から午後8時まで(日曜日、祝日、年末年始等を除く)
【保育短時間】
午前7時30分から午後3時30分まで
【保育標準時間】
午前7時30分から午後6時30分まで

上記の保育時間を超えて利用する場合は、別途延長保育利用料を徴収します。

フィリオ清須

【保育園開所時間】
午前7時30分から午後7時まで(日曜日、祝日、年末年始等を除く)
【保育短時間】
午前8時から午後4時まで
【保育標準時間】
午前8時から午後7時まで

上記の保育時間を超えて利用する場合は、別途延長保育利用料を徴収します。

ユニキッズ清須 さくら保育園

【保育園開所時間】
午前7時から午後7時まで(日曜日、祝日、年末年始等を除く)
【保育短時間】
午前8時30分から午後4時30分まで
【保育標準時間】
午前7時から午後6時まで

上記の保育時間を超えて利用する場合は、別途延長保育利用料を徴収します。

保育所等の転園について

公立保育園の間で転園を希望する場合

公立保育園の間で希望する場合は、翌年度の4月から転園となります。

対象者
1.入園調整により第一希望ではない保育園に入園している園児
2.第一希望に在園する幼児(3歳児から5歳児)で、学区外の保育園に通園している園児
3.市内転居により転園を希望する園児

方法
毎年8月中に上記対象者に対して希望調査を行います。
※10月までに入園、転居等の申し出があった場合は転園希望の対象となります。
転園の希望があった方に対して12月頃結果を通知いたします。

私立保育園等を含む転園を希望する場合

私立保育園等への転園又は私立保育園等からの転園を希望する場合は、新規申込みが必要です。
申込み方法は上記見出し【入園申込みについて】をご覧ください。

保育料について

保育料は、児童の年齢及び世帯の諸課税額等により決定されます。
詳しくは、以下の令和6年度の利用者負担額(保育料)をご覧ください。

※認定こども園を利用した場合は、保育料のほかに教材費、教育充実費などや入園時に必要な費用などの実費負担があります。
※小規模保育施設を利用した場合は、保育料のほかに施設整備費用などの実費負担があります。

保育料決定後、修正申告や更正の請求等により年度途中に市民税額が変更となった場合、利用者負担額(保育料)を算定しなおします。必ず児童保育課まで申し出てください。

変更となった場合

提出書類

変更の適用開始月

(1)変更後の市民税課税証明書
(2)受付日がわかる申告書類の写し

市民税の変更が確定した日の翌月(市民税の変更の確定が月を跨いだ場合は、申告した月の翌月に遡って適用)。

※(1)の書類は、清須市以外の前住地に課税の場合のみ提出。

保育園等入園基準指数表

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お問い合わせ

健康福祉部 児童保育課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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