無償化のための手続き
更新日:2019年9月5日
※保育園や認定こども園を利用するための支給認定を希望する方はこちらをご覧ください。
保育所、認定こども園、施設型給付幼稚園(新制度移行済の幼稚園)を利用する子ども
○手続きは特にありません。
国立大学附属幼稚園、新制度未移行の幼稚園を利用する子ども
○施設等利用給付の認定が必要になります。
※施設等利用給付の認定を受けていない状態で利用した場合は、無償化の対象となりませんので、必ず事前に認定を受けてください。
子育てのための施設等利用給付認定申請書(新1号認定用)
(PDF:166KB)
この申請用紙をダウンロードして印刷するか、利用する施設から申請用紙を受けとり、必要事項を記入の上、利用する施設へ提出してください。
幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育を利用する子ども
○施設等利用給付の認定(保育の必要性があることの認定)が必要になります。
※施設等利用給付の認定を受けていない状態で利用した場合は、無償化の対象となりませんので、必ず事前に認定を受けてください。
子育てのための施設等利用給付認定申請書(新2号認定・新3号認定用)
(PDF:358KB)
この申請用紙をダウンロードして印刷するか、利用する施設から申請用紙を受けとり、必要事項を記入の上、児童保育課へ提出してください。
また、保育の必要性を証明する書類についても、状況に応じて提出してください。
認可外保育施設を利用する子ども(企業主導型保育を利用する子どもを除く。)
○施設等利用給付の認定(保育の必要性があることの認定)が必要になります。
※施設等利用給付の認定を受けていない状態で利用した場合は、無償化の対象となりませんので、必ず事前に認定を受けてください。
○教育・保育認定の申請及び保育所等の入所申し込みを行わない場合は、「保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書」もあわせて提出してください。
子育てのための施設等利用給付認定申請書(新2号認定・新3号認定用)
(PDF:358KB)
保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書
(PDF:80KB)
この申請用紙をダウンロードして印刷するか、利用する施設から申請用紙を受けとり、必要事項を記入の上、児童保育課へ提出してください。
また、保育の必要性を証明する書類についても、状況に応じて提出してください。
一時預かり事業、病児保育施設(病後児保育を含む。)、ファミリー・サポート・センターを利用する子ども
○施設等利用給付の認定(保育の必要性があることの認定)が必要になります。
※施設等利用給付の認定を受けていない状態で利用した場合は、無償化の対象となりませんので、必ず事前に認定を受けてください。
○教育・保育認定の申請及び保育所等の入所申し込みを行わない場合は、「保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書」もあわせて提出してください。
子育てのための施設等利用給付認定申請書(新2号認定・新3号認定用)
(PDF:358KB)
保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書
(PDF:80KB)
この申請用紙をダウンロードして印刷するか、利用する施設から申請用紙を受けとり、必要事項を記入の上、児童保育課へ提出してください。
また、保育の必要性を証明する書類についても、状況に応じて提出してください。
企業主導型保育施設を利用する子ども
○従業員枠で利用している方は、手続きは特にありません。
○地域枠で利用している方で、すでに教育・保育給付の2号認定又は3号認定を受けている(「支給認定証」を受け取っている)場合は、手続きは特にありません。
○地域枠で利用している方で、教育・保育給付の2号認定又は3号認定を受けていない(「支給認定証」を受け取っていない)場合は、教育・保育給付認定を受ける必要がありますので、児童保育課までお問合せください。
※教育・保育給付の認定を受けていない状態で利用した場合は、無償化の対象となりませんので、必ず事前に認定を受けてください。
障害児通所施設を利用する子ども(たんぽぽ園を利用する子どもを含む。)
○手続きは特にありません。
○たんぽぽ園を利用する0歳児から2歳児については、課税情報を取得することの同意書の提出が必要となります。
※たんぽぽ園から受けとり、必要事項を記入の上、たんぽぽ園へ提出してください。
施設等利用給付認定の変更
○現在給付認定を受けている方で、氏名・住所等(認定区分除く)に変更が生じたときは、施設等利用給付認定変更届出書を利用する施設又は児童保育課まで提出してください。
〇現在給付認定を受けている方で、認定区分(新1号認定、新2号認定、新3号認定)を変更する場合は、施設等利用給付認定変更申請書を利用する施設又は児童保育課まで提出してください。
なお、保育の必要性がない認定(新1号認定)を受けている方が、保育の必要性があることの認定(新2、3号認定)を受けたい場合は、保育の必要性を証明する書類についても状況に応じて提出してください。
※保育の必要性があることの認定(新2、3号認定)を受けていない状態で預かり保育等を利用した場合は、無償化の対象となりませんので、必ず事前に変更申請を行ってください。
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お問い合わせ
健康福祉部 児童保育課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963