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指定校の変更

更新日:2022年3月15日

指定校の変更について

 清須市に住民票がある方で、ご本人又はご家族の事情により住民登録のある通学区域以外の小学校、中学校に通学を希望する場合には、教育委員会への申請手続きが必要です。
 申請は、教育委員会学校教育課(清須市役所南館1階)で受け付けます。
 なお、指定校変更における標準処理時間は、概ね2週間です。変更は、清須市教育委員会が定める次の変更基準により実施しますので、申請全てが認められるとは限りません。
 また、指定校の変更を許可された児童、生徒の保護者は、毎年3月に、現況届を教育委員会に提出しなければなりません。

教育委員会が定める変更基準

 清須市教育委員会が定める指定校以外の学校への就学は、学校教育法施行令第8条に基づき、指定校変更についての基準を定め判断することとします。
 申請に対する審査は、次の4つの条件を全て満たし、かつ、指定校変更基準に該当する場合に清須市教育委員会が変更許可をします。
 (1) 申請時において、清須市民であること。
 (2) 保護者が指定校変更後の通学経路・通学方法を明確にした上で、通学途上の安全について責任を持つことを承諾すること。
 (3) 学校施設の運営上問題がないと判断されること。
 (4) 教育委員会が必要と認めた書類等が添付されていること。

指定校変更基準

(1)  次の調整区域に居住しているとき
区域 指定校 変更可能な学校

芳野(冨士岳及びラヴィエール芳野公園地域)地区

西枇杷島小学校 新川小学校
西枇杷島中学校 新川中学校
西田中地区 清洲東小学校 星の宮小学校
清洲中学校 新川中学校

清洲(丸の内地域)地区

清洲東小学校 新川小学校
桃栄小学校
清洲中学校 新川中学校
寺野(池端地域)地区 星の宮小学校 清洲東小学校
新川中学校 清洲中学校

寺野(JR東海道本線以南の地域)又は鍋片地区

新川小学校 清洲東小学校
新川中学校 清洲中学校
春日(野田町及び下之切地域)地区 春日小学校 清洲東小学校
春日中学校 清洲中学校

一場(鍛治屋町地域)地区

清洲小学校 春日小学校
清洲中学校 春日中学校

指定校変更をお考えの方は、必ず事前に学校教育課にお問い合わせください

(2) その他、教育委員会が特に必要と認めたとき
区分 許可基準 添付する書類
身体的理由によるとき 特別支援学級に進級するため、当該学級に通学する児童、生徒の場合。
慢性疾患等により、希望校通学区域内の病院に長期間又は定期的に通院加療を必要とすると認められる場合。 診断書の写し等
住所地が通学区域境であり、健康上又は身体的理由のため、通学距離、時間上最も至近な希望校に通学させる必要があると認められる場合。 健康上又は身体的理由を証する書面
いじめ、不登校など、教育的配慮によるとき いじめ、不登校等学校生活に起因して、在籍校に通学することが困難となっている状況の場合。 在籍する学校の長の意見書
海外からの帰国等、著しい環境の変化により、何らかの教育的配慮を要すると認められる場合。
家庭環境によるとき 共働き、母子、父子家庭など、保護者の就労により、下校後の保護、監督者がいないため、父又は母の勤務地の通学区域の学校に通う児童、生徒の場合。 勤務証明書
共働きにより、下校後の保護、監督者がいないため、児童、生徒を希望校通学区域内の親類等の家に預けざるを得ない場合。 勤務証明書
預かり証明書
保護者等の長期入院、遠隔地への赴任、行方不明、死亡など、やむを得ない生活上の事情により、児童、生徒を保護監督できない状況にあり、希望校通学区域内の親類等に預けざるを得ない場合。 預かり証明書
保護者が希望校通学区域内に店舗、工場を営み、住民基本台帳上の住所と異なる方が、事実上生活の本拠地となっており、そこから通学することがやむを得ないと認められる場合。 営業許可書又は確定申告書の写し等
住宅の購入等により、近い将来、希望校通学区域内に転入(居)することが確定している場合。 建築確認書
建築請負契約書
保護者が希望校通学区域内に居住する祖父母等の看病のため、長期間自宅を離れる場合。 診断書の写し等
その他 在学中の児童、生徒で転居等にともなう教育委員会による学校指定の後、保護者の申出により、そのまま在籍校に就学することを希望する場合。ただし、小学校6年生(中学校3年生)が市内転居の場合は卒業まで、小学校6年生(中学校3年生)以外の場合は学期末までを期間とする。また、通学に支障がない(保護者が送り迎えをできる)場合に限る。
指定校変更により、現在指定校以外の小学校に就学している6年生の児童が、ともに就学している多くの児童の進学する中学校に一緒に就学することを希望する場合。ただし、通学に支障がない(保護者が送り迎えをできる)場合に限る。
希望校に兄弟、姉妹が在学しており、通学や学校と家族との連絡等の関係から、同一校に通学させることが適当と認められる場合。(兄弟、姉妹が小中学校にまたぐ場合も可とする。)ただし、通学に支障がない(保護者が送り迎えをできる)場合に限る。
その他教育委員会が特に必要と認めた場合。 事情に応じた書類

お問い合わせ

教育委員会事務局 教育部 学校教育課

清須市役所南館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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