補助・援助制度
更新日:2020年4月1日
小・中学校就学援助制度
清須市教育委員会では、経済的な理由によって就学困難な児童又は生徒の保護者に対し、義務教育の円滑な実施に資するため、「就学援助制度」を設けています。
援助の内容は、学用品費、通学用品費、新入学用品費、校外活動費、修学旅行費及び学校給食費です。
支給開始は、申請のあった日の属する月の翌月からです。ただし、4月申請に関しては4月分から、7月申請に関しては9月分から支給開始です。
費目 | 支給額(年額) | 支払時期 | |
---|---|---|---|
小学生 | 中学生 | ||
学用品費 | 11,630円 | 22,730円 | 7月、12月及び3月 |
通学用品費(新入学用品費受給世帯を除く) | 2,270円 | 2,270円 | 7月、12月及び3月 |
新入学用品費(新1年生) | 54,060円 | 63,000円 | 7月(6月末までに申請の場合) |
校外活動費(宿泊あり) | 限度額 3,690円 |
限度額 11,210円 |
実施学期(7月、12月及び3月) |
校外活動費(宿泊なし) | 限度額 |
限度額 2,310円 |
実施学期(7月、12月及び3月) |
修学旅行費(注記1) | 限度額 22,690円 |
限度額 55,910円 |
実施学期(7月、12月及び3月) |
学校給食費 | 実費 | 実費 | 7月、12月及び3月(注記2) |
注記1:修学旅行費は要保護者にも支給されます。その場合、中学生の支給限度額は60,910円です。
注記2:学校給食費の月額単価は、小学校で4,100円、中学校で4,800円です。必ず毎月の引き落としによる給食費の支払いをしてください。実費額を学期末に支給します。
必要書類 | 書類の入手先 |
---|---|
(1)就学援助費支給申請書 | 学校教育課 |
(2)個人番号カード(申請書に記載をした保護者のみ) |
保護者 |
(3)認印・振込先通帳(申請書に記載をした金融機関の通帳) | 保護者 |
(4)児童扶養手当証書等(ある場合のみ) | 保護者 |
(5)課税証明書(若しくは非課税証明書) |
以前にお住まいの自治体 |
認定基準 | 必要な添付書類 |
---|---|
(1)生活保護法に基づく保護の停止または廃止 | 生活保護停止決定通知書または生活保護廃止決定通知の写し |
(2)清須市税条例第24条に基づく市民税の非課税 | 非課税証明書の写し |
(3)清須市税条例第51条に基づく市民税の減免 | 減免通知書の写し |
(4)愛知県県税条例第42条の40に基づく個人事業税の減免 | 減免通知書の写し |
(5)清須市税条例第71条に基づく固定資産税の減免 | 減免通知書の写し |
(6)国民年金法第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の免除 | 国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書の写し |
(7)清須市国民健康保険税条例第25条に基づく国民健康保険税の減免 | 国民健康保険税減免決定通知書の写し |
(8)児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給 | 児童扶養手当認定通知書または児童扶養手当証書の写し |
(9)生活福祉資金貸付補助金による貸付け | 生活福祉資金貸付決定通知書の写し |
(10)経済的にお困りで、同一生計の者全員の所得が基準以下の場合 | 特になし |
詳しくは、学校教育課(南館1階)までお問合せください。
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お問い合わせ
教育委員会事務局 教育部 学校教育課
清須市役所南館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963