補助・援助制度
更新日:2024年4月5日
小・中学校就学援助制度
清須市教育委員会では、経済的な理由によって就学困難な児童又は生徒の保護者に対し、義務教育の円滑な実施に資するため、「就学援助制度」を設けています。
援助の内容は、学用品費、通学用品費、新入学用品費、校外活動費、修学旅行費及び学校給食費です。
申請は随時受け付けています。
支給開始は、申請のあった日の属する月の翌月からです。ただし、4月申請に関しては4月分から、7月申請に関しては9月分から支給開始です。
【就学援助の対象となる方】
申請理由 | 申請に必要な証明書類 |
---|---|
(1)生活保護法に基づく保護受給中の方 |
特になし |
(2)生活保護法に基づく保護の停止または廃止 | 生活保護停止決定通知書または生活保護廃止決定通知の写し |
(3)清須市税条例第24条に基づく市民税の非課税 | 特になし (注記2) |
(4)清須市税条例第51条に基づく市民税の減免 | 減免決定通知書の写し (注記2) |
(5)愛知県県税条例第42条の40に基づく個人事業税の減免 | 減免決定通知書の写し (注記2) |
(6)清須市税条例第71条に基づく固定資産税の減免 | 減免決定通知書の写し (注記2) |
(7)国民年金法第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の免除 | 国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書の又は国民年金保険料免除理由該当通知書のいずれかの写し (注記2) |
(8)清須市国民健康保険税条例第25条に基づく国民健康保険税の減免 | 国民健康保険税減免決定通知書の写し (注記2) |
(9)児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給 | 特になし |
(10)生活福祉資金貸付補助金による貸付け | 生活福祉資金貸付決定通知書の写し |
(11)経済的にお困りで、同一生計の者全員の所得が基準以下の場合 | 特になし |
注記1:就学援助での「世帯」とは、同じ家に住んでいる方すべてをいいます。また、同居、別居に関わらず、生計を共にしている方は同一世帯とみなします。
注記2:(3)から(8)に該当する方は、世帯員全員の状況を証明することが必要です。また、(3)に該当する方で、清須市外在住の世帯員がいる場合は、課税証明書(非課税証明書)が必要です。
【就学援助の内容及び支給額について】
内容 | 支給額(年額) | 支払時期 | |
---|---|---|---|
小学生 | 中学生 | ||
学用品費 | 11,630円 | 22,730円 | 7月、12月及び3月 |
通学用品費(新入学用品費受給世帯を除く) | 2,270円 | 2,270円 | 7月、12月及び3月 |
新入学用品費(新1年生) |
57,060円 | 63,000円 | 7月 |
校外活動費(宿泊あり) | 限度額 3,690円 |
限度額 11,210円 |
実施学期(7月、12月及び3月) |
校外活動費(宿泊なし) | 限度額 |
限度額 2,310円 |
実施学期(7月、12月及び3月) |
修学旅行費(注記1) | 限度額 22,690円 |
限度額 55,910円 |
実施学期(7月、12月及び3月) |
学校給食費 | 実費 |
実費 |
7月、12月及び3月 |
注記1:生活保護受給中の方は、同様の費用が保護費から支給されるため、小学校6年生、中学校3年生の修学旅行費のみ就学援助の対象となります。その場合、中学生の支給限度額は60,910円です。
【申請手続き】
1. 清須市役所学校教育課(南館1階)窓口へ直接提出
※ 土日、祝日、年末年始を除く
※ 各小中学校及び各市民サービスセンターでは申請できません。
2. 郵送による提出
下記郵送先へ申請書及び必要書類を同封し、提出して下さい。
「〒452-8569 清須市須ケ口1238番地 清須市役所 学校教育課 宛」
※ 消印の日付を申請日とします。
3. 申請に必要なもの
(1)就学援助費支給申請書【児童生徒1人につき、1枚必要】
申請書は、学校教育課窓口または清須市ホームページから入手できます。
(2)申請者(保護者)の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの)
(郵送で申請する場合は身分証明書のコピーを同封して下さい。窓口で申請する場合は提示のみ。)
(3)申請書に記載した保護者名義の通帳又はキャッシュカードのコピー
(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が記載されているもの)
(4)申請理由に応じた証明書類
(5)課税証明書【1月2日以降に清須市外から清須市に転入された方のみ】
(取得方法や取得時期については、1月1日に住民票があった市町村の役所(役場)へお問い合わせ下さい。)
4. その他
(1)この制度を希望する方は、毎年度申請が必要です。前年度に認定を受けている方であっても、継続して希望する場合は申請が必要です。
(2)審査結果や支給に関する通知は、学校を通じてお子さまに配布いたします。ただし、直接保護者へ配布を希望される場合は、申請時にお申し出ください。
(3)就学援助制度は、学校の集金を免除するものではありません。月々の学校の集金は必ずお支払い下さい。なお、学校集金分に未納がある場合は、就学援助費を未納分に充当いたします。
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お問い合わせ
教育委員会事務局 教育部 学校教育課
清須市役所南館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963