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補助・援助制度

更新日:2024年4月5日

小・中学校就学援助制度

 清須市教育委員会では、経済的な理由によって就学困難な児童又は生徒の保護者に対し、義務教育の円滑な実施に資するため、「就学援助制度」を設けています。
 援助の内容は、学用品費、通学用品費、新入学用品費、校外活動費、修学旅行費及び学校給食費です。
 支給開始は、申請のあった日の属する月の翌月からです。ただし、4月申請に関しては4月分から、7月申請に関しては9月分から支給開始です。

【援助費目、支給額及び支払時期】
費目 支給額(年額) 支払時期
小学生 中学生
学用品費 11,630円 22,730円 7月、12月及び3月
通学用品費(新入学用品費受給世帯を除く) 2,270円 2,270円 7月、12月及び3月
新入学用品費(新1年生) 57,060円 63,000円 7月(6月末までに申請の場合)
校外活動費(宿泊あり) 限度額
3,690円
限度額
11,210円
実施学期(7月、12月及び3月)
校外活動費(宿泊なし)

限度額
1,600円

限度額
2,310円
実施学期(7月、12月及び3月)
修学旅行費(注記1) 限度額
22,690円
限度額
55,910円
実施学期(7月、12月及び3月)
学校給食費 実費 実費 7月、12月及び3月(注記2)

注記1:修学旅行費は要保護者にも支給されます。その場合、中学生の支給限度額は60,910円です。
注記2:学校給食費の月額単価は、小学校で4,100円、中学校で4,800円です。必ず毎月の引き落としによる給食費の支払いをしてください。実費額を学期末に支給します。

【申請に必要な書類等】
必要書類 書類の入手先
(1)就学援助費支給申請書 学校教育課

(2)個人番号カード(申請書に記載をした保護者のみ)
※個人番号カードを作成していない場合は、通知カード+運転免許証(パスポート)など顔写真付きの身元確認書類1点
※運転免許証等、顔写真付きの身元確認書類がない場合は、学校教育課へご相談ください。

保護者
(3)認印・振込先通帳(申請書に記載をした金融機関の通帳) 保護者
(4)児童扶養手当証書等(ある場合のみ) 保護者

(5)課税証明書(若しくは非課税証明書)
※市町村民税の課税の基礎となる証明書
※1月1日時点、清須市に住民票がない方のみ

以前にお住まいの自治体
【認定基準】〈1〉から〈9〉のいずれかに該当する方は、写しが必要となります。
認定基準 必要な添付書類
(1)生活保護法に基づく保護の停止または廃止 生活保護停止決定通知書または生活保護廃止決定通知の写し
(2)清須市税条例第24条に基づく市民税の非課税 非課税証明書の写し
(3)清須市税条例第51条に基づく市民税の減免 減免通知書の写し
(4)愛知県県税条例第42条の40に基づく個人事業税の減免 減免通知書の写し
(5)清須市税条例第71条に基づく固定資産税の減免 減免通知書の写し
(6)国民年金法第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の免除 国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書の写し
(7)清須市国民健康保険税条例第25条に基づく国民健康保険税の減免 国民健康保険税減免決定通知書の写し
(8)児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給 児童扶養手当認定通知書または児童扶養手当証書の写し
(9)生活福祉資金貸付補助金による貸付け 生活福祉資金貸付決定通知書の写し
(10)経済的にお困りで、同一生計の者全員の所得が基準以下の場合 特になし

詳しくは、学校教育課(南館1階)までお問合せください。

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お問い合わせ

教育委員会事務局 教育部 学校教育課

清須市役所南館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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