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不足額給付について

更新日:2025年8月1日

概要

国の経済対策に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない市民の負担を緩和するため、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。

令和7年度分住民税が清須市で課税されている方のうち、以下の1または2に該当する方

  1. 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方(=不足額給付1
  2. 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向けの給付の対象世帯の世帯主・世帯員(※)にも該当しなかった方(=不足額給付2

※ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税となる世帯及び新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)の支給対象となった世帯(未申請・辞退世帯を含む)の世帯主・世帯員を指します。

給付対象となりうる方の例

  1. 令和5年所得に比べ、令和6年分所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額」>「令和6分所得税額」となった方
  2. こどもの出生等により、扶養親族等が増加したことで、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

給付金額の算出方法

デジタル庁が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて算出
※この算定ツールでは、令和7年度分個人住民税課税情報から令和6年分所得税額を推計し、所得税分控除不足額を算出する仕様となっています。算出された不足額給付額に重大な相違がありましたら、給付金窓口までご連絡ください。

給付金額

本来給付すべき所要額-当初調整給付額(1万円単位)
※当初調整給付の受給辞退があった場合等は、辞退しなかった場合に支給されていた額を差し引きます。

以下のいずれの要件をすべて満たす方

  1. 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0(本人として定額減税対象外)であること。
  2. 税法上、扶養親族でない(扶養親族として定額減税対象外である)こと。(例:合計所得金額が48万円を超える方、青色(白色)事業専従者の方)
  3. 低所得世帯向け給付(令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税となる世帯及び新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円))の支給対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと。

給付金額

定額減税対象外となった額から本人または扶養主の当初調整給付額を差し引いた額

定額減税対象外となった額
該当する条件定額減税対象外となった額

(原則)
令和6年分所得税、令和6年度住民税のいずれにおいても「合計所得金額が48万円超」または「青色(白色)事業専従者」

4万円
令和6年分所得税において「合計所得金額が48万円超」または「青色(白色)事業専従者」3万円
令和6年度住民税において「合計所得金額が48万円超」または「青色(白色)事業専従者」1万円

申請方法

対象となる要件によって申請が不要な場合と必要な場合があります。

「支給のおしらせ」が届いた方

送付対象者の方へ8月上旬に「支給のお知らせ」を送付します。
本通知に基づき支給を受ける方は、手続不要です。
口座の変更や辞退のご希望がある場合等、支給のお知らせ記載の内容に変更や誤りが判明した場合は令和7年8月15日(金曜日)までに給付金担当へご連絡ください。
ご連絡のない場合は文書記載内容に同意したとみなし、令和7年8月下旬頃に入金されます。
※口座の変更をした場合は、令和7年8月下旬頃に支給されない可能性があります。

対象者

不足額給付1の対象者のうち、清須市から当初調整給付が支給された方または公金受取口座を清須市が把握している方
※公金受取口座情報は令和7年7月14日に取得しています。
※取得した公金受取口座情報の口座名義人(カナ)が本人のカナと一致しなかった場合は、公金受取口座情報を把握できなかったとみなされますので、「支給確認書」の提出が必要です。

「支給確認書」が届いた方

送付対象者の方へ、令和7年8月上旬に「支給確認書」を送付します。
支給を受ける方は、添付書類とともに「支給確認書」の返送が必要です。

対象者

上記「支給のお知らせ」が届いた方以外の方で、支給対象の可能性がある方

申請期限

令和7年10月10日(金曜日)

提出書類等

  1. 記入済みの「支給確認書」(必須
  2. 支給対象者の本人確認書類(必須
  3. 支給対象者名義の振込口座情報確認書類(必要な方)
  4. 代理人の本人確認書類(必要な方)

※提出書類等に不備があると、支給が遅れる場合がありますので、提出する前に記載漏れや添付書類の不足がないかご確認のうえ提出してください。

提出先

〒452-8569
愛知県清須市須ケ口1238番地
清須市役所 北館2階 第3会議室
健康福祉部社会福祉課 清須市物価高騰緊急支援給付金担当
※FAX、電子メールでの提出は受付しておりません。

対象者と思われる方でいずれの書類も届かなかった方

支給要件を確認する必要がありますので、給付金担当までご連絡ください。
要件を確認のうえ、支給対象であると見込まれる方には「申請書」を送付しますので、必要事項を記入し、関係書類とともに上記提出先までご提出ください。
ご提出いただいた「申請書」及び関係書類により支給対象であることが確認できた場合は、「支給確認書」を個別で送付します。
「申請書」の提出期限は令和7年9月30日(火曜日)のため、お早めにご提出ください。

よくあるご質問

自身が不足額給付の対象になるかどうか知りたいのですが。

不足額給付の対象となる可能性がある方には、令和7年8月上旬に「支給のお知らせ」及び「支給確認書」を送付しております。
支給対象と思われる方でいずれの書類も届かない場合は、支給要件を確認する必要がありますので、給付金担当までご連絡ください。

給付金は課税の対象となりますか。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき非課税です。

給付金は差押えの対象となりますか。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき差押禁止の対象となります。

対象者を決定する基準日はいつですか。

令和7年6月6日時点で本市が把握した課税情報等に基づいて対象者や支給額を決定します。

不足額給付の対象になるのは当初調整給付の対象となった場合のみでしょうか。

当初調整給付を受給している・していないに関わらず、不足額給付の対象となり得ます。

当初調整給付の支給対象でしたが、受給拒否の申し出をしました。この場合、不足額給付は受給対象外となりますか。

当初調整給付に際して、受給拒否の申し出を行った方など受贈の意思を示さなかった方についても、「不足額給付時における調整給付所要額」が「当初調整給付時における調整給付所要額」を上回る場合には、不足額給付の支給対象となります。

令和6年中に定額減税対象者が増加しました。給付金の計算方法はどうなりますか。

当初調整給付にあたっては、令和6年度分個人住民税所得割額・令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)ともに、扶養親族等の判定時期は令和5年12月31日時点の現況によるため、令和6年中に扶養親族数が変更した場合でも、給付額の算定に変更はありません。
不足額給付にあたっては、令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額(実績)を算定に使用するため、令和6年度個人住民税所得割額の扶養親族等の判定は前述のとおり令和5年12月31日時点の現況によりますが、令和6年分所得税額(実績)の扶養親族等の判定は令和6年12月31日時点の現況(前年中に死亡した場合はその死亡した時点)によるため、令和6年中に扶養親族が出生・死亡した場合ともに、減税対象としたうえで所得税控除不足額の算出を行います。

令和6年1月1日時点では国内に居住しておりませんでしたが、令和6年1月2日以降に入国し、令和6年分の所得に係る所得税において定額減税が実施されています。この場合、当初調整給付はどうなりますか。

令和6年1月1日時点で国内に居住していない場合、令和6年度個人住民税の課税対象外となり、当初調整給付の実施主体が存在しないことから、当初調整給付においては支給対象外となります。
一方、令和7年1月1日までに入国があり、令和7年1月1日時点で国内に居住しており、令和6年分の所得税額が発生する場合は、不足額給付の対象となります。この場合、当初調整給付額は0円として、所得税分控除不足額のみを算出対象として給付額を算定します。

令和6年度の当初調整給付を清須市から受給しましたが、令和6年中に市外へ転出し育休を取得したため、不足額給付の支給対象と思われます。転出後住所変更していない場合、不足額給付はどの自治体から支給されますか。また、申請が必要なのでしょうか。

不足額給付は令和7年度個人住民税課税地から支給されるため、原則令和7年1月1日時点で住民票がある自治体から支給されます。お尋ねの場合、令和6年中に市外へ転出されているため、不足額給付の実施自治体は清須市ではなく転出先の自治体となります。なお、手続等については対象の自治体にお問い合わせください。

当初調整給付の支給額が記載された書類を紛失しました。再発行は可能ですか。

再発行可能です。給付金窓口までお問い合わせください。

亡くなった家族の「支給のお知らせ」が見つかりました。給付金は支給されますか。

亡くなったときの状況によって給付金が支給される場合とされない場合があります。
詳しくは、給付金窓口までお問い合わせください。

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください

定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。

  • お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。
  • お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。注意喚起(PDF:448KB)(PDF:448KB)

ご案内チラシ

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。不足額給付チラシ(PDF:784KB)

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令和6年度個人住民税の定額減税について
【受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付・定額減税補足給付)
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    お問い合わせ

    健康福祉部 社会福祉課

    清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

    電話番号:052-400-2911(代表)

    ファクシミリ:052-400-2963

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