特別児童扶養手当
更新日:2025年4月1日
特別児童扶養手当とは
身体・知的発達または精神に障がいのある児童の福祉の増進を図るため手当を支給する制度です。
受給資格者
身体・知的発達または精神に中度・重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護・養育している方に支給されます。
次のような場合は支給されません
- 対象児童が公的年金を受けることができるとき
- 対象児童が児童入所施設等に入所しているとき
支給制限
受給資格者およびその扶養義務者等の前年の所得が限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当が支給停止されます。
申請時提出物
- 請求者と対象児童が確認できる戸籍謄本(発行日から1か月以内のもの)
- 請求者名義の預金通帳の写し
- 特別児童扶養手当用診断書(身体障害者手帳、または療育手帳をお持ちの方は、診断書が省略できることがあります)
- 請求者、配偶者、対象児童、扶養義務者の個人番号のわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード、個人番号付の住民票)
- 請求者の本人確認書類(運転免許証など)
- 委任状等(代理人が申請される場合)
(※省略できる場合がありますので、詳しくはこども家庭課へご相談ください。)
申請先 清須市役所北館2階こども家庭課
手当月額
令和7年4月分から
1級該当児童1人につき
56,800円
2級該当児童1人につき
37,830円
支給時期
4月11日(12月から3月分)
8月11日(4月から7月分)
11月11日(8月から11月分)
- 支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日に支給します。
- 支給日は各支給月の広報清須でお知らせします。指定した口座の通帳記入等でご確認ください。
所得状況届
特別児童扶養手当を受けるには、毎年8月に所得状況届の提出が必要です
所得状況届は、毎年8月1日の状況を把握し、8月分以降の特別児童扶養手当を引き続き受ける要件(児童の監護や養育、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出期間は毎年8月12日から9月11日までの間に提出することとなっています。
※提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなります。また、2年間続けて所得状況届を提出しないと、受給資格がなくなりますので、ご注意ください。
所得状況届の提出について
毎年8月に所得状況届を受給者宛に郵送します。
期日までに清須市役所こども家庭課(北館2階)へ提出してください。
お問い合わせ
健康福祉部 こども家庭課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963