【受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付・定額減税補足給付)
更新日:2024年12月16日
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付・定額減税補足給付)
概要
令和5年の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」にて、所得水準や世帯構成等に応じて各種給付金及び定額減税が実施されることになりました。
本給付金は、定額減税しきれないと見込まれる方へ、その差額を調整のうえ給付するものです。
なお、2023(令和5)年の課税状況に基づき、給付額が算定されます。2024(令和6)年分の所得税額が確定した後、2023(令和5)年と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。
※追加の給付につきましては、詳細が決まり次第、市ホームページにてお知らせします。
※定額減税の詳細についてはこちらをご覧ください。
【受付終了】申請及び給付について
※令和6年分の合計所得金額及び所得税額、令和6年度個人住民税額の実績額が決まった後に当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。
※追加の給付につきましては、詳細が決まり次第、市ホームページにてお知らせします。今しばらくお待ちください。
※令和6年10月1日以降の調整給付に関するお問い合わせは、市社会福祉課までお問い合わせください。
対象者
清須市で令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
- 所得税分=3万円×減税対象人数(注1)
- 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数(注1)
(注1)減税対象人数…納税義務者本人+同一生計配偶者又は扶養親族数(16歳未満の扶養親族を含む)の合計
※同一生計配偶者、扶養親族は国外居住者を除く
給付額
(1)+(2)の合計額(1万円単位で切り上げて算出)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)(<0の場合は0)
(2)個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額(<0の場合は0)
※令和6年分推計所得税額とは、国からの通知に基づき、市で把握している令和6年度(令和5年分)個人住民税課税資料をもとに、国が提供する「調整給付のための算定ツール」を用いて算出した推計値となります。そのため、ご自身で行った令和5年分確定申告やお勤め先からの令和5年分源泉徴収票等記載の令和5年分所得税額と一致しない場合があります。令和6年分所得税額が確定し給付不足額がある場合は、追加で不足分の給付を行う予定です。この不足分の給付については、詳細が決まり次第、市ホームページ等でお知らせします。
調整給付額算出の例
例1)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
・定額減税対象者:4人(納税義務者本人、妻、子2人)
・納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前):105,000円
・令和6年度個人住民税所得割額(減税前):33,000円
定額減税可能額 | 減税前の税額 | 控除不足額 | |
---|---|---|---|
所得税 | 3万円×(本人+3人) | 105,000円 | 15,000円 |
個人住民税所得割 | 1万円×(本人+3人) | 33,000円 | 7,000円 |
控除不足額の合計:15,000円+7,000=22,000円
調整給付額:30,000円(1万円単位で切り上げる)
例2)納税義務者本人が子ども2人を扶養しており、住宅ローン控除が所得税と個人住民税共に適用されている場合
・定額減税対象者:3人(納税義務者本人、子2人)
・納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前):0円(住宅ローン控除適用後)
・令和6年度個人住民税所得割額(減税前):120,000円(住宅ローン控除適用後)
定額減税可能額 | 減税前の税額 | 控除不足額 | |
---|---|---|---|
所得税 | 3万円×(本人+2人) | 0円 | 90,000円 |
個人住民税所得割額 | 1万円×(本人+2人) | 120,000円 | 0円 |
控除不足額の合計:90,000円+0円=90,000円
調整給付額:90,000円
よくあるご質問
自身が調整給付の対象になるかどうか知りたいのですが。
調整給付の対象になる方には、7月中旬以降に市から確認書を発送しておりますので、そちらをご確認ください。
なお、他の給付措置が受けられるかどうか知りたい場合は、こちら(内閣官房ホームページ(外部サイト))をご確認ください。
本給付金は、課税の対象となりますか。
令和6年1月30日付けで、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、所得税等を課されないこととされています。
本給付金は、差押えの対象となりますか。
令和6年1月30日付けで、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、差押禁止等の対象となっています。
対象者を決定する基準日はいつですか。
令和6年6月3日です。
令和6年分の所得税額の確定などにより、給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか。
調整給付額の算出には令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、追加で不足分の給付を行う予定です。この不足分の給付については、詳細が決まり次第、市ホームページ等でお知らせします。
住宅ローン控除の適用を受けている納税者についてはどうなるのでしょうか。
住宅ローン控除など税額控除後の所得税額及び個人住民税所得割額から、定額減税で引ききれないと見込まれる額を給付します。なお、令和6年が住宅ローン控除適用の初年となる場合は、令和6年分の所得税及び令和7年度個人住民税が確定し、調整給付の不足額が確認できた後、追加で不足分の給付を行うこととなります。
令和6年4月に清須市外へ転出しましたが、清須市から確認書が届きました。なぜでしょうか。
令和6年度調整給付は、令和6年度個人住民税が課税されている自治体から給付されます。令和6年度個人住民税は原則として令和6年1月1日に住民票がある自治体で課税されるため、令和6年1月2日以降に清須市外へ転出した場合でも、調整給付は清須市から給付されます。
なお、令和6年1月2日以降に清須市に転入した場合は、令和6年度個人住民税課税地は原則として清須市ではありませんので、調整給付も清須市からではありません。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください
定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。
- お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。
- お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
ご案内チラシ
関連サイト
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)(外部サイト)
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お問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963