【受付終了】令和6年度住民税非課税世帯3万円の給付金について
更新日:2025年8月1日
概要
「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)を踏まえ、低所得者支援として、令和6年度における個人住民税均等割非課税世帯に対し、一世帯当たり3万円を給付するとともに、当該支給対象者(世帯主)の世帯員である18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこども一人当たり2万円を給付します。
※当該給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、課税及び差押の対象となりません。
支給対象世帯
令和6年12月13日時点で清須市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度個人住民税均等割が非課税である世帯。
※ただし、以下の世帯は対象外となります。
- 世帯全員が個人住民税均等割が課税されている者の扶養親族となっている世帯
- 租税条約により個人住民税が免除されている方がいる世帯
- 世帯全員が令和6年1月2日以降に国外から転入された世帯
こども加算について
支給対象世帯のうち、以下の対象児童が世帯員となっている場合、児童1人につき2万円が加算されます。
対象児童
- 平成18年4月2日以降に生まれた児童
- 基準日(令和6年12月13日)以降下記申請期限までに生まれた新生児
※2の場合で、既に3万円の支給がお済みの世帯にはこども加算分が後日給付されます。
※住民票を異動していない施設入所児童等は、対象となりません。
令和7年7月31日(金曜日)
給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。
給付金については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「♯9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。
・お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。
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お問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963
