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令和6年度住民税非課税世帯3万円の給付金について

更新日:2025年2月3日

概要

「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)を踏まえ、低所得者支援として、令和6年度における個人住民税均等割非課税世帯に対し、一世帯当たり3万円を給付するとともに、当該支給対象者(世帯主)の世帯員である18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこども一人当たり2万円を給付します。

支給対象世帯

令和6年12月13日時点で清須市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度個人住民税均等割が非課税である世帯。

※ただし、以下の世帯は対象外となります。

  1. 世帯全員が個人住民税均等割が課税されている者の扶養親族となっている世帯
  2. 租税条約により個人住民税が免除されている方がいる世帯
  3. 世帯全員が令和6年1月2日以降に国外から転入された世帯

支給までの流れ

支給対象者世帯のうち、令和5・6年度中に清須市から物価高騰緊急支援給付金(※1)を口座振込で受給された世帯

令和7年2月5日(水曜日)付で「支給のお知らせ」を郵送しています。

  • 口座の変更や辞退のご希望がない場合は手続き不要です。

※口座の変更や辞退をご希望される場合は、令和7年2月14日(金曜日)までに給付金窓口へご連絡ください。
 この場合、「支給のお知らせ」記載の振込予定日より支給が遅れる場合があります。
※連絡がなかった場合は、「支給のお知らせ」記載の口座に振り込まれます。

支給対象世帯のうち、令和5・6年度中に清須市から物価高騰緊急支援給付金(※1)を受給されていない世帯

対象となる可能性のある世帯へ、令和7年2月5日(水曜日)付で「確認書」を郵送しています。
給付金を受け取るには、「確認書」のご提出が必要です。


市から郵送する封筒(クリーム色)

手続き方法

以下の書類を給付金窓口までご提出ください。

  1. 必要事項を記入済みの「確認書」
  2. 給付金の振込を希望する金融機関口座確認書類(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかるもの)のコピー
  3. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証等)のコピー

※書類に不備がある場合は、給付金の振込ができません。提出前に不備がないかどうかご確認ください。
※金融機関確認書類は、口座名義人の「カナ」がわかる部分(キャッシュカード、通帳の表紙裏面)をコピーして添付してください。
※お電話、FAX、メールでのお手続きは受付できません。

期限

  • 窓口提出の場合:令和7年3月21日(金曜日)午後5時
  • 郵送の場合:令和7年3月21日(金曜日) ※当日消印有効

支給対象世帯のうち、世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯

清須市にて世帯全員の令和6年度個人住民税課税情報が把握できないため、申請が必要です。
※清須市に住民登録がある一方で他自治体で令和6年度個人住民税が課税されている方(住登外課税者)が世帯にいる場合も同様となります。

手続き方法

以下の書類を給付金窓口までご提出ください。

  1. 必要事項を記入済みの「申請書(請求書)」 ※様式については、様式ダウンロードにてダウンロードいただくか、給付金窓口までお問い合わせください。
  2. 給付金の振込を希望する金融機関口座確認書類(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかるもの)のコピー
  3. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証等)のコピー
  4. 清須市にて令和6年度個人住民税課税情報を把握できない世帯員全員の令和6年度個人住民税非課税証明書の原本又はコピー ※16歳未満の該当者の証明書は不要です。

※お電話、FAX、メールでのお手続きは受付できません。

期限

  • 窓口提出の場合:令和7年3月21日(金曜日) 午後5時
  • 郵送の場合:令和7年3月21日(金曜日) ※当日消印有効

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。清須市物価高騰緊急支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯3万円分)申請書(請求書)(PDF:301KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(PDF:486KB)
必要添付書類を忘れずに全てそろえて提出してください。

※1 令和5・6年度中の物価高騰緊急支援給付金は以下の給付金をいいます。
  • 令和5年度非課税世帯への給付金:7万円/世帯
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金:10万円/世帯
  • 令和6年度新たに非課税世帯となった世帯等への給付金:10万円/世帯
  • 定額減税補足給付金

こども加算について

支給対象世帯のうち、以下の対象児童が世帯員となっている場合、児童1人につき2万円が加算されます。

対象児童

  1. 平成18年4月2日以降に生まれた児童
  2. 基準日(令和6年12月13日)以降下記申請期限までに生まれた新生児

※2の場合で、既に3万円の支給がお済みの世帯にはこども加算分が後日給付されます。
※住民票を異動していない施設入所児童等は、対象となりません。

申請期限

令和7年7月31日(金曜日)

給付金窓口

〒452-8569
清須市須ケ口1238番地
清須市役所(北館2階 第3会議室)
健康福祉部社会福祉課 給付金担当
TEL:052-400-2911(代)
FAX:052-400-2963(代)
E-Mail:shakaifukushi@city.kiyosu.lg.jp
※「確認書」の提出期限(令和7年3月21日)以降のこども加算については、こども家庭課へお問い合わせください。

よくあるご質問

自身の世帯が支給対象世帯かどうか知りたいのですが。

個人情報となるため、お電話での問い合わせでは対象世帯かどうかお答えできません。
給付金窓口にて世帯員の方が本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をご提示いただければ、確認してお答えします。

自身が扶養に入っているかどうか確認したいのですが。

税法上の扶養で判断しております。市外の方から扶養されている場合は、本市で扶養状況を把握できませんので、直接ご親族の方にご確認ください。

給付金は課税の対象となりますか。

令和6年12月17日付けの「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、非課税となります。

給付金は差押の対象となりますか。

令和6年12月17日付けの「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、差押禁止等の対象となります。

家計急変世帯への給付金はありますか。

清須市では実施する予定はありません。

給付金はいつ振り込まれますか。

「支給のお知らせ」送付対象世帯の場合は、2月下旬に振込を予定しています。
上記以外の対象世帯の場合は、確認書等の提出後3週間から1か月後の振込となります。

基準日以降に税申告をして、住民税非課税世帯となりました。給付金は対象となりますか。

申請期限までの申告であれば、支給対象となります。
申請期限までに申請が必要となりますので、税申告の申告書の控えをご準備いただき、給付金窓口にて申請してください。

自分は令和6年度住民税非課税ですが、「支給のお知らせ」等が届きません。支給対象世帯ではないのでしょうか。

ご自身が令和6年度個人住民税非課税であっても、住民票上の世帯全員が令和6年度個人住民税非課税でないと支給対象世帯となりません。
また、世帯全員が令和6年度個人住民税非課税世帯であったとしても、世帯全員が個人住民税課税者の被扶養者となっている場合は、支給対象外となります。

令和6年1月2日以降に海外から清須市へ転入しました。給付金の対象となりますか。

世帯全員が令和6年1月2日以降に海外から転入されている場合は、支給対象外となります。

支給対象世帯ですが、基準日以降に清須市へ転入し子供が生まれました。3万円は転入前の市町村で受給済みですが、こども加算はどうなりますか。

基準日時点で居住していた市町村へ申請が必要です。
基準日以降に世帯変更があった場合は、給付金窓口へお問い合わせください。

基準日後に世帯主が亡くなりました。給付金はどうなりますか。

亡くなられた時点の状況で手続きが異なりますので、給付金窓口までお問い合わせください。

給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。

給付金については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「♯9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。
・お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。
・お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

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お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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