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固定資産税の減額申請書関係

更新日:2020年9月24日

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額

 既存住宅で現行の耐震基準に適合した改修工事を行い、一定の要件を満たす場合は、改修工事完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分(通行障害既存耐震不適格建築物の場合は2年度分)の固定資産税額の2分の1に相当する額を減額するものです。
※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、3分の2に相当する額を減額します。

■税務関係の書式はPDF・ワード・エクセルのファイルでダウンロードできます。
(ワードやエクセルファイルでの書式が変更された場合は受理できない場合がありますので注意してください。)

高齢者等居住改修住宅に対する固定資産税の減額

 高齢者、要介護・支援認定者及び障害者が居住する建物をバリアフリー改修(生活の支障となるものを取り除く改修)工事を行った場合、工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額の3分の1に相当する額を減額するものです。

■税務関係の書式はPDF・ワード・エクセルのファイルでダウンロードできます。
(ワードやエクセルファイルでの書式が変更された場合は受理できない場合がありますので注意してください。)

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額

 既存住宅に現行の省エネ基準に適合する改修工事を行った場合、工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額の3分の1に相当する額を減額するものです。
※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、3分の2に相当する額を減額します。

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(ワードやエクセルファイルでの書式が変更された場合は受理できない場合がありますので注意してください。)

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お問い合わせ

総務部 税務課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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