納付猶予制度
更新日:2021年4月14日
納付猶予の対象
学生および生徒を除く50歳未満の第1号被保険者が、経済的な理由などにより保険料の納付が困難で、次のいずれかの承認基準に該当するときに猶予を申請し承認されると定額保険料の納付が猶予されます。
1.本人および配偶者の前年所得(申請月が1月から6月までの場合は、前々年の所得)が一定額以下のとき。
2.本人および配偶者が生活保護法による「生活扶助」以外の扶助を受けているとき。
3.本人および配偶者が地方税法で定める障害者、寡婦、ひとり親などの市町村民税が課されない者として政令で定める者。
4.本人および配偶者が前々年度の1月以降において、天災・失業(退職)その他の理由により保険料の納付が困難なとき。
申請の手続き
○届け出の窓口 保険年金課(北館1階)
○申請に必要なもの
納付猶予を申請するときは、次の書類などが必要となります。
・年金手帳
※退職した人など特例免除の申請の場合は、離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書(国民年金用)など失業していることを確認できる公的機関の書類が必要となります。
○申請の時期
納付猶予申請の手続きは随時受付していますが、納付猶予の申請可能期間は原則として過去2年1カ月前分からとなります。
猶予の承認は
審査の結果、承認されると定額保険料の納付が猶予されます。
お問い合わせ
市民環境部 保険年金課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963