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任意加入

更新日:2021年4月1日

任意加入被保険者の対象者
 次のいずれかに該当する場合は、本人の希望により国民年金に任意加入することができます。
A原則:65歳未満で、老齢基礎年金額を満額にしたい(近づけたい)場合
 ・国内に住み、厚生年金、共済組合などの老齢(退職)年金を受けている20歳以上60歳未満の人
 ・国内に住む60歳以上65歳未満の人
 ・国外に居住している20歳以上65歳未満の日本人
 注1:以上の場合は、老齢基礎年金額が満額(保険料の納付済期間などの月数が480月(満期))になるまでまたは最高で65歳になるまでの間、任意加入することができます。
 注2:既に繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している人は任意加入できません。
B特例:70歳未満で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合のみ
 ・昭和40年4月1日以前に生まれた70歳未満で、国内に住む60歳以上の人または国外に居住している20歳以上の日本人
 注:この場合のみ、最高で70歳になるまでの間で、老齢基礎年金の受給資格期間(120月)を満たすまで、任意加入することができます。
任意加入被保険者の手続き
 任意加入は申し出を行った日からとなり、原則として最高で65歳になるまで(老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合は、最高で70歳になるまで)の間しか、加入することができません。
 また保険料の納付も申し出をした月分からとなり、さかのぼって納めることはできませんので注意が必要です。
○任意加入に必要なもの(任意加入資格取得申出書・口座振替依頼書)
1.年金手帳 2.銀行印 3.通帳 4.上記Bに該当する人は戸籍謄(抄)本
※任意加入被保険者の保険料
任意加入被保険者の月々の保険料は第1号被保険者と同様に定額で、第1号被保険者の保険料と同額となります。

お問い合わせ

市民環境部 保険年金課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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