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法定免除

更新日:2021年4月1日

法定免除の対象
 第1号被保険者が国民年金法で定める次のいずれかの承認基準に該当するときに、届け出により定額保険料の納付が免除されます。
1.1級又は2級の障害に関する障害基礎年金などの公的年金を受けられるとき。
2.生活保護法による「生活扶助」を受けているとき。
3.厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所等)に入所しているとき。
 注1:任意加入被保険者の場合は法定免除の対象外となります。
 注2:3級の障害に関する障害厚生年金または障害共済年金を受けているときは法定免除の承認基準に該当しません。 ただし、障害の程度が軽くなったために1級または2級から3級になった場合については法定免除となります。
 注3:生活保護法による「生活扶助」以外の扶助は受けているが「生活扶助」を受けていないときは、法定免除の承認基準に該当しません。
届け出に必要なもの
 法定免除の承認基準に該当、または該当しなくなったときの届出には、該当する承認基準に応じて次の書類などが必要となります。
1.1級または2級の障害に関する障害基礎年金などの公的年金を受けられるとき。
(障害の程度が軽くなったため、1級または2級の障害に関する公的年金を受けられなくなったときは3年後から法定免除非該当となります。)
 ・障害に関する年金証書
2.生活保護法による「生活扶助」を受けているとき。
(「生活扶助」が受けられなくなった、または生活保護が廃止になったとき。)
 ・保護開始(決定)通知書(保護廃止通知書)、生活保護受給証明書など
 ・年金手帳
3.厚生労働大臣が指定する施設に入所しているとき。
(施設を退所したとき。)
 ・施設への入所の事実が確認できる書類など
 ・年金手帳

平成26年4月から改正
 平成26年4月以降で、本人が申出した期間について保険料を納付することができます。また、納付申出期間は付加年金の納付又は国民年金基金の加入することができます。
 また、遡及して法定免除となった場合、免除該当日後に納付されていた保険料については、施行後の期間について本人が保険料の納付を希望する場合は、納付申出を行うことで保険料納付済期間とすることができます。

お問い合わせ

市民環境部 保険年金課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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