このページの先頭です

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする申請免除

更新日:2020年5月15日

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする申請免除の対象
 第1号被保険者が,次の承認基準のいずれにも該当するときに,免除を申請し,承認されると,定額保険料の全額またはその一部の納付が免除されます。
 1.令和2年2月以降に,新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。
 2.令和2年2月以降の所得の状況からみて,当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方。
申請の手続き
○届け出先 保険年金課(本庁舎)または年金事務所
○申請に必要なもの
 1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書
 2.所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
 ※国民年金保険料免除・納付猶予申請書,所得の申立書は,日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
 ※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から,郵送での提出をご活用ください。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。詳しくはこちら(日本年金機構のホームページ)をご覧ください。(外部サイト)

お問い合わせ

市民環境部 保険年金課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

このページの作成担当にメールを送る

この情報は皆さまのお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

1. このページの情報は役に立ちましたか?
2. このページの情報は見つけやすかったですか?
3. このページはどのようにしてたどり着きましたか?
ページID682030759