特別障害給付金
更新日:2022年10月26日
かって,任意加入の対象であったことから,国民年金に加入していなかったときに障害を負ったため,障害基礎年金などを受給できない人に支給されます。
支給対象者
次のいずれかに該当する場合で,任意加入していなかった期間内に初診日があり,65歳に達する日の前日までに,国民年金法で定める1級または2級の障害に該当する人
・1991(平成3)年3月以前に国民年金の任意加入の対象であった学生
・1986(昭和61)年3月以前に国民年金の任意加入の対象であった,厚生年金または共済組合に加入していた人の配偶者
支給額
1級に該当: 月額 5万2,300円
2級に該当: 月額 4万1,840円
支給の制限など
本人の所得が一定額以上の場合は,全額または半額が支給停止になります。
老齢年金,遺族年金,労災補償などを受給している場合は,その受給額相当分は,支給されません。
請求手続き
請求は,原則として65歳に達する日の前日までにしなければなりません。
お問い合わせ
市民環境部 保険年金課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963