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障害基礎年金

更新日:2022年10月26日

 病気やけががもとで,障害の状態(1級・2級)になった場合で,国民年金保険料の納付要件などを満たしたときは,障害基礎年金が支給されます。
支給要件
1.20歳以後に傷病が発生した人
 次の3つの条件をすべて満たしている場合に支給されます(初診日によって条件が変わる場合があります。)。
・障害の原因となった病気やけがについて,医師の診察を初めて受けた日(初診日)に国民年金に加入している人または加入したことがある60歳から65歳未満で,国内に住所がある人
・初診日から1年6か月後(その間に症状が固定された場合は,その日)の障害認定日において,国民年金法で定める1級または2級の障害に該当している人
・初診日の前々月において,保険料の納付済期間(免除,学生納付特例および納付猶予の期間を含む。)が3分の2以上ある人。
 なお、初診日が平成38年4月1日前の場合は、初診日に65歳未満であれば、初診日のある月の前々月までの1年間に,保険料の未納がなければよいことになっています。
2.20歳前に傷病が発生した人
 20歳到達時または初診日から1年6か月後(その間に症状が固定された場合は,その日)の障害認定日において,国民年金法で定める1級または2級の障害に該当している人
3.事後重症の年金
 障害認定日において,国民年金法で定める1級または2級の障害に該当しなかったため,障害基礎年金を受けられなかった人が,その後65歳に達する日の前日までに2級以上の障害に該当したとき(事後重症)は,請求を行った翌月分から障害基礎年金が支給されます。ただし,事後重症による障害基礎年金は,保険料の納付済期間などの支給要件を満たしていることと,65歳に達する前に請求することが必要です。
4.初めて2級以上の障害に該当したことによる年金
 障害のある人が,新たに別な障害を負った場合で,既にあった障害と新たな障害を併せた程度が,65歳に達する日の前日までの間に,初めて2級以上に該当したときは,請求を行った翌月分から障害基礎年金が支給されます。ただし,この場合の障害基礎年金は,新たな病気などの初診日の前日において,保険料の納付済期間などの支給要件を満たしている必要があります。

支給される年金額
支給額は,定額で,障害の等級により異なります。
1 級 97万2,250円(年額)
2 級 77万7,800円(年額)
 また,障害基礎年金の受給者によって生計が維持されている子がいるときは,次の金額が加算されます。
2人目までの子 1人当たり22万3,800円(年額)
3人目以降の子 1人当たり 7万4,600円(年額)
 子の加算額は,子が18歳に達する日の属する年度末の3月まで(子が国民年金法で定める1級または2級の障害に該当する場合は,20歳未満まで)支給されます。

お問い合わせ

市民環境部 保険年金課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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