学生納付特例制度
更新日:2021年4月14日
学生納付特例の猶予の対象
学生または生徒であっても、20歳になると国民年金の第1号被保険者として加入して月々の保険料を納付しなければなりませんが、在学中のために保険料の納付が困難で、次のいずれかの承認基準に該当するときに猶予を申請し承認されると定額保険料の納付が猶予されます。
1.本人の前年所得(申請月が1月から3月までの場合は、前々年の所得)が一定額以下のとき。
2.生活保護法による「生活扶助」以外の扶助を受けているとき。
3.地方税法で定める障害者、寡婦、ひとり親などの市町村民税が課されない者として政令で定める者。
4.前々年度の4月以降において、天災・失業(退職)その他の理由により保険料の納付が困難なとき。度の4月以降において、天災・失業(退職)その他の理由により保険料の納付が困難なとき。
学生納付特例の対象となる学生または生徒
学校教育法などで定める次の学校などの教育施設(夜間、定時制または通信の課程を含む。)に1年以上在学している人
・大学(大学院を含む。)
・短期大学
・高等専門学校
・専修学校
・高等学校(盲学校、聾学校などの高等部を含む。)
・各種学校その他の教育施設であって、専修学校に準ずるもの(理容・美容師養成施設、栄養士・調理師養成施設など)
申請の手続き
○届け出の窓口 保険年金課(北館1階)
○申請に必要なもの
学生納付特例を申請するときは、次の書類などが必要となります。
1.学生証(コピーも可能です。)または在学証明書【有効期限記載のもの】
2.年金手帳
※退職した人など特例免除の申請の場合は、離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書(国民年金用)など失業していることを確認できる公的機関の書類が必要となります。
○申請の時期
学生納付特例申請の手続きは随時受付していますが、学生納付特例の申請可能期間は、原則として過去2年1カ月前分からとなります。
お問い合わせ
市民環境部 保険年金課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963