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遺族基礎年金

更新日:2022年10月26日

 国民年金に加入している人や,老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人などが死亡したとき,その人によって生計が維持されていた子のある配偶者または子(胎児を含む。)に支給されます。

支給対象者
A.18歳に達する日の属する年度末までの間の(国民年金法で定める1級または2級の障害に該当する場合は,20歳未満まで)と生活している配偶者
B.18歳に達する日の属する年度末までの間の(国民年金法で定める1級または2級の障害に該当する場合は,20歳未満まで)

支給要件
死亡した人が次の3つの条件のいずれかに該当していること。
1.国民年金に加入している人
2.国民年金に加入したことのある60歳以上65歳未満で,国内に住所がある人
3.老齢基礎年金を受給している人または受給資格期間を満たした人
注:上記1または2に該当する場合は,さらに死亡日の前々月において,保険料の納付済期間(免除,学生納付特例および若年者納付猶予の期間を含む。)が3分の2以上あることが必要となります。ただし、平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

支給される年金額
1.子のある妻に支給される場合
 子1人の場合 100万1,600円(年額)
 子2人の場合 122万5,400円(年額)
 3人目以降の子の1人当たり加算額 7万4,600円(年額)
2.子に支給される場合
 子1人の場合 77万7,800円(年額)
 子2人の場合 100万1,600円(年額)
 3人目以降の子の1人当たり加算額 7万4,600円(年額)

お問い合わせ

市民環境部 保険年金課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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