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ポイ捨てはやめましょう。

更新日:2017年12月13日

タバコの吸い殻や空き缶などのポイ捨てで、街の美観が損なわれています。
特に火がついたままのタバコは、火災の原因にもなりかねません。
市内の環境美化のためにも、しっかりマナーを守り、ポイ捨ては絶対にやめましょう。

ポイ捨て行為は法律等で罰せられることがあります。

以下は、すべて各法令・条例の抜粋です。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

(投棄禁止)
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。(第16条)
(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(第25条)
第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者。(第14号)

「軽犯罪法」(昭和23年5月1日法律第39号)

左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。(第1条)
公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を捨てた者。(第27号)

拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する(刑法第16条)
科料は、千円以上一万円未満とする(刑法第17条)

「道路交通法」

(禁止行為)
何人も、次の各号に揚げる行為は、してはならない。(第76条第4項)
石、ガラスびん、金属片そのほか道路上の人若しくは車両等から物件を投げること。(同項第4号)
前号に揚げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。(同項第5号)

「河川法施行令」

(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)
何人も、みだりに次に揚げる行為をしてはならない。(第16条の4第1項)
河川区域内の土地(高規格堤防特別区域内の土地を除く。次号及び第16条の8第1項各号において同じ。)に次に揚げるものを捨て、又は放置すること。ただし、河川区域内において農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為は、この限りでない。(同項第2号)
イ 船舶その他の河川管理者が指定したもの
ロ 土石(砂を含む。以下同じ。)
ハ イ又はロに揚げるもののほか、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物

お問い合わせ

市民環境部 生活環境課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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