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特定外来生物

更新日:2024年1月29日

特定外来生物をご存知ですか

■特定外来種とは
 もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを「外来種」といい、その外来種により生態系のみならず身体、生命にも悪影響が及ぶことがあります。これらの外来生物の中で、特に被害を及ぼす生物を特定外来生物に指定し、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」で、被害を防止することを目的として規制しています。

 外来種を「入れない・捨てない・拡げない」を守り、在来種や私たちの生活を外来種からまもりましょう。

■特定外来生物に対しての法律で規制されている内容
 飼育、栽培、保管、運搬、輸入、野外へ放つ、植える、まく、譲渡、引渡し、販売などをすることが禁止されています。

■市の状況
 市内では、特定外来生物のオオキンケイギク(植物)、ヌートリア(哺乳類)、アライグマ(哺乳類)、セアカゴケグモ(クモ類)が確認されています。

 なお、指定の種類、手続きなど、詳しいことは次の関連ページよりご覧ください。

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お問い合わせ

市民環境部 生活環境課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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