固定資産税申告書及び軽減申請書
更新日:2019年5月1日
家屋を新築又は増築された場合は、建築完成日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度分から固定資産税及び都市計画税が課税されます。その中でも、住宅(併用住宅は居住部分の割合による)については、一定の要件を満たした場合、家屋の固定資産税額が一定の期間減額されます。本申告書及び申請書は、固定資産税の課税等をするうえで必要となる書類です。
ただし、本来は家屋調査の際にお渡しする書類ですので、家屋の所有者様が準備し提出いただく必要はありません。
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