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被相続人居住用家屋等確認書(令和6年1月1日以降の譲渡について)

更新日:2024年1月23日

 空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が相続した家屋又は敷地を譲渡した場合に一定の要件を満たした場合に限り、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円(相続人が3人以上の場合の控除額の上限は2,000万円)を特別控除されます。
 なお、令和5年度税制改正により、令和5年12月31日までとされていた特別控除の特例措置の適用期限が令和9年12月31日までに延長されました。
 また、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は、耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、令和6年1月1日以降の譲渡であれば、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日に属する年の翌年2月15日までに当該家屋の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。
 「被相続人居住用家屋等確認書」は、この特別控除を受けるために必要なものです。
 確認書の交付が可能であっても(確認書を交付した場合であっても)特例措置の対象とならない場合がありますので、特例措置の可否や確定申告については、確認書を発行する清須市役所税務課固定資産税係ではお答えできません。管轄の税務署へお問い合わせください。

制度の詳細等について

 制度の詳細につきましては、以下の国土交通省ホームページ、国税庁ホームページをご参照ください。
 なお、市に提出する申請書の様式についても国土交通省ホームページにて取得できます。
 (※)「令和6年1月1日以降の譲渡の場合」と「令和5年12月31日以前の譲渡の場合」で申請書や添付書類に違いがあります。加えて譲渡の方法により、申請書や添付書類がかわります。詳細を国土交通省ホームページ、国税庁ホームページで確認したうえで、申請してください。

申請に必要な添付書類

 申請書を提出する際に、必須の添付書類とそれぞれの譲渡によって必要となる添付書類を併せてご提出ください。
 複数の相続人が特別控除を受ける場合は、各人が申請する必要があります。その場合であっても、添付書類の省略はできません。
 また、換価分割の場合等は、遺産分割協議書等の提出が必要となります。

必須の添付書類(下記のいずれの譲渡にも共通する添付書類)

1 被相続人の住民票の除票の写し(原本)
 (被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写しも含む。)
2 申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(原本)
 (被相続人の死亡時以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しを含む。)
3 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の(i)から(iii)の書類
 (i)要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
 (介護保険の被保険者証の写し、障害福祉サービス受給者証の写し等)
 (ii)施設入所時の契約書の写し等、施設の名称・所在地・種類が確認できる書類
 (施設の種類が、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、サービス付き高齢者向け住宅、障害者支援施設、共同生活援助を行う居住のいずれかであること)
 (iii)相続開始の直前まで、被相続人が該当家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用又は被相続人以外の居住の用に供されていないこと証する書類
 (電気、水道又はガスの使用名義人及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類、老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録等)

家屋(耐震基準に適合)又は家屋(耐震基準に適合)及び土地等を譲渡した場合に必要な添付書類

1 申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
2 法務局が作成する申請被相続人居住用家屋の登記事項証明書(原本)
3 法務局が作成する申請被相続人居住用家屋の敷地の土地登記事項証明書(原本)
4 以下の書類のいずれか(複数の書類が提出された場合には、当該複数の書類全て)
・電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
・申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による公告が行われたものに限る。)
・所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類 

家屋の取壊し後の土地等を譲渡した場合に必要な添付書類

1 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
2 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書(原本)
 (当該家屋の除却工事に係る請負契約書の写し等、除却日が確認できる書類でも代用可)
3 法務局が作成する申請被相続人居住用家屋の敷地の土地登記事項証明書(原本)
4 以下の書類いずれか(複数の書類が提出された場合には、当該複数の書類の全て)
・電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
・申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き地であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面も写し
 (宅地建物取引業者による広告が行われていたものに限る。)
・所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋が「相続の時から取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」及び被相続人居住用家屋の敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
5 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真(撮影日を表記すること(手書き可))

家屋又は家屋及び土地等の譲渡後、期日までに耐震基準に適合する措置が講じられた場合

1 申請被相続人居住用家屋又は敷地等の売買契約書の写し等
2 申請被相続人居住用家屋又は敷地等の譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、耐震基準に適合することを約したことがわかる売買契約書等(特約部分)の写し
 (※)1に含まれる場合は、1の書類の該当する部分を示すこと。
3 法務局が作成する申請被相続人居住用家屋の登記事項証明書(原本)
4 法務局が作成する申請被相続人居住用家屋の敷地の土地登記事項証明書(原本)
5 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し
6 耐震基準に適合することとなった日(耐震改修工事の完了日)が確認できる書類
 (家屋の耐震改修工事に係る工事請負契約書及び工事費用の請求書や領収書等)
7 以下の書類のいずれか(複数の書類が提出された場合には、当該複数の書類の全て)
・電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
・申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き地であることを表示して広告していることを証する書面の写し
 (宅地建物取引業者による広告が行われていたものに限る。)
・所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋又は敷地が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

家屋又は家屋及び土地等の譲渡後、期日までに家屋を取り壊す措置が講じられた場合

1 申請被相続人居住用家屋又は敷地等の売買契約書の写し等
2 申請被相続人居住用家屋又は敷地等の譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、家屋を取壊すことを約したことがわかる売買契約書等(特約部分)の写し
 (※)1に含まれる場合は、1の書類の該当する部分を示すこと。
3 法務局が作成する申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書(原本)
4 法務局が作成する申請被相続人居住用家屋の敷地の土地登記事項証明書(原本)
5 以下の書類のいずれか(複数の書類が提出された場合には、当該複数の書類の全て)
・電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
・申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き地であることを表示して広告していることを証する書面も写し
 (宅地建物取引業者による広告が行われていたものに限る。)
・所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋又は敷地が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

その他(注意事項)

・申請から交付までに通常2週間程度かかります(確定申告時期は特に混み合います)。
 なお、事前に相談があっても書類に不備等があった場合、修正や追加をお願いすることがあります。その場合は、確認書の交付までさらに日数がかかります。日程に余裕をもって申請いただくようお願いします。
・郵送での申請の場合には、必ず切手を貼った返信用封筒を同封ください。

お問い合わせ

総務部 税務課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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