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土地区画整理法第76条第1項の許可申請について

更新日:2024年1月17日

 土地区画整理法第76条第1項の規定により、土地区画整理事業施行地区内において土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築等を行う場合は、許可が必要となります。
 規則については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。清須市例規集(外部サイト)をご確認ください。

申請窓口

 許可を得るためには、許可申請書を下記申請窓口に提出してください。

 施行中の土地区画整理事業
事業名 申請窓口 電話番号 住  所
清洲駅前土地区画整理事業 清洲駅前土地区画整理組合 052-325-3613 清須市清洲弁天96番地1 清洲市民センター3階
春日新橋西土地区画整理事業 春日新橋西土地区画整理組合 052-401-0149 清須市春日東出8番地2 春日公民館3階
新清洲駅北土地区画整理事業 清須市役所新清洲駅周辺まちづくり課 052-400-2911 清須市須ケ口1238番地 清須市役所南館2階

申請の手続きについて

様式のダウンロード

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お問い合わせ

建設部 都市計画課

清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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