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屋外広告物表示の申請・許可について

更新日:2023年6月12日

 屋外広告物を掲出する場合には、「愛知県屋外広告物条例」により、屋外広告物について表示の仕方や場所などにルールが定められております。

屋外広告物の規制について

 屋外広告物を設置するにあたり、禁止地域や許可地域など規制があります。詳しくは下記をご参照ください。

〔愛知県公園緑地課HP〕

申請窓口

 都市計画課(南館2階)で行っております。

申請書等様式

・その他の様式外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(各種申請書等ダウンロード)(外部サイト)〔参照:愛知県公園緑地課〕

添付図書

  • 位置図(表示又は設置場所、禁止または制限された区間および区域の距離を示す)
  • 広告物の形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書と図面
  • 他人が所有・管理する土地・物件に表示又は設置する場合にあたっては、その承諾を得たことを示す書面
  • 建築物・工作物に表示又は設置する場合に当たっては、当該建築物・工作物の構造図及び立面図
  • 屋外広告物更新許可申請をする際には、許可の満了の日前3月以内に屋外広告物安全点検を行い、報告書を作成し、申請書に添付する必要があります。

※高さが4mを超える屋外広告物については、有資格者による安全点検が義務化されています。申請書には報告書のほかに点検者の資格証の写しが必要になります。

提出部数

2部(市・申請者返却分)
※許可手続きを郵送で行う場合は、切手を貼った返信用封筒を2部添付してください。
(納付済通知書送付用1部、許可証及び副本送付用1部の計2部)

許可事務手数料について

 許可の際、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。清須市手数料条例(別表5)(PDF:79KB)に応じて事務手数料がかかります。

屋外広告物の管理義務・安全点検の義務化について

 愛知県条例では、屋外広告物の設置者、管理者は、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持すること、はり紙、はり札、広告旗等の簡易な広告物等を除き、本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況を点検することを義務付けています。
 許可を得る必要のない屋外広告物も点検義務化の対象です。リーフレット「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。あなたの看板は安全ですか?(PDF:3,577KB)」を参考に、日常点検を行ってください。日常点検の結果、劣化が認められる箇所については、目視点検だけではなく実際に触れる等して安全性を確認してください。

屋外広告業の登録

 愛知県内(名古屋市・豊橋市・岡崎市・豊田市を除く)で屋外広告業を営もうとする方は、知事の登録を受けなければなりません。
 また、営業所ごとに「講習会修了者」等の資格をもった業務主任を置かなければなりません。

参考資料

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お問い合わせ

建設部 都市計画課

清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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