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都市公園での行為・占用許可について

更新日:2021年4月1日

都市公園での行為許可について

 都市公園は市民の皆様の憩いの場として、原則、自由に利用することができますが、次のような行為をする場合には、許可が必要となります。
(1)物品の販売や募金などを行う場合
(2)業として写真撮影や映画撮影を行う場合
(3)興行を行う場合
(4)都市公園の全部又は一部を独占し、集会・展示会などを行う場合(公園の全部又は一部を利用したゲートボールや盆踊り、スポーツの練習をするときなどは、事前にご相談ください。)

申請窓口

 都市計画課(南館2階)で行っております。また許可書についてもご希望の庁舎・支所のサービスセンターで受理することができます。
 なお、はるひ夢の森公園を利用する場合の窓口は、はるひ美術館(指定管理者)となります。提出書類については使用する7日前までに必ず提出してください。

申請書類

都市公園での占用許可について

 都市公園内で、公園施設、占用物を設置したい場合には、許可を受ける必要があります。

申請窓口

 都市計画課で行っています。占用物を設置する20日前までに必ず申請してください。

申請書類

使用料について

 都市公園を使用または占用する場合、許可の区分に応じた使用料を徴収することになっています。ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。清須市都市公園条例(別表4)(PDF:79KB)をご参照ください。

参考資料

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お問い合わせ

建設部 都市計画課

清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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