地区計画について
更新日:2024年4月1日
清須市では、皆でより良い街づくりをしていくため、下記地区における建築物等に関する制限を定めていますので、建築物等の新築・増築・移転・修繕・切土・盛土等を行う場合は届け出が必要です。
条例、施行規則については
清須市例規集(外部サイト)をご確認ください。
※枇杷島駅東地区の用途地域等の都市計画変更に伴い、枇杷島駅東地区計画を変更しました。
地区計画の解説及び区域図について
※令和6年4月1日より一部内容を変更
※平成30年4月1日より一部区域を変更
※平成30年4月1日より指定
※令和4年4月1日より指定
申請の手続きについて
地区計画内での新築や増改築の際の申請について
(PDF:93KB)
※地区計画の届出に関するQ&Aを令和6年4月1日付けで作成しました。
様式のダウンロード
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