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地区計画について

更新日:2024年4月1日

 清須市では、皆でより良い街づくりをしていくため、下記地区における建築物等に関する制限を定めていますので、建築物等の新築・増築・移転・修繕・切土・盛土等を行う場合は届け出が必要です。
 条例、施行規則については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。清須市例規集(外部サイト)をご確認ください。

※枇杷島駅東地区の用途地域等の都市計画変更に伴い、枇杷島駅東地区計画を変更しました。

地区計画の解説及び区域図について

※令和6年4月1日より一部内容を変更

※平成30年4月1日より一部区域を変更

※平成30年4月1日より指定

※令和4年4月1日より指定

申請の手続きについて

※地区計画の届出に関するQ&Aを令和6年4月1日付けで作成しました。

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お問い合わせ

建設部 都市計画課

清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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