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保育所等の職員による虐待が疑われる事案に関する相談

更新日:2026年7月31日

「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和7年10月1日施行)により、「被措置児童等虐待」の定義に従前の児童養護施設等の入所系施設に加え、通所系の施設である保育所、認定こども園等における施設職員等が行う虐待についても加えられ、通告義務の対象とされました。
 通告を受けた場合、児童福祉法等に基づく指導監査権限等を有する行政機関(以下、「行政所管庁」という。)が通告内容の事実確認等の措置を講じます。
 被措置児童等虐待が疑われる事案を発見した場合はためらわずに窓口に相談(通告を含む。)していただくようお願いします。

被措置児童等虐待について

被措置児童等虐待とは、保育所等に通うこどもに、施設職員が行う次の行為をいいます。

被措置児童等虐待
種類 説明
1.身体的虐待 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
2.性的虐待 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。
3.ネグレクト 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通うこどもによる1.2.又は4までに掲げる行為の放置その他保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
4.心理的虐待 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を加える言動を行うこと。

清須市の相談窓口

清須市の相談窓口
施設累計 相談窓口 電話番号 メールアドレス
小規模保育事業 児童保育課 052-400-2969 jidohoiku@city.kiyosu.lg.jp
乳児等通園支援事業 児童保育課 052-400-2969 jidohoiku@city.kiyosu.lg.jp

保育所、幼保連携型認定こども園、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、児童館の所管行政庁は愛知県となります。

愛知県の相談窓口

愛知県相談窓口
施設類型 相談窓口 電話番号 メールアドレス

保育所
幼保連携型認定こども園

福祉局子育て支援課
施設認可・保育人材確保グループ

052-954-6248 kosodate@pref.aichi.lg.jp
認可外保育施設

福祉局子育て支援課
施設指導グループ

052-954-6636 kosodate@pref.aichi.lg.jp

一時預かり事業
病児保育事業

福祉局子育て支援課
子育て給付グループ

052-954-6282 kosodate@pref.aichi.lg.jp
児童館

福祉局子育て支援課
管理・施設グループ

052-954-6625 kosodate@pref.aichi.lg.jp

※児童入所施設(児童養護施設等)については、所管する児童相談センターにお問い合わせください。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中央児童・障害者相談センター(外部サイト)
※公立幼稚園については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛知県教育委員会義務教育課(外部サイト)

関連情報

お問い合わせ

健康福祉部 児童保育課

電話番号:052-400-2969(直通)

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