妊婦・産婦・乳児健康診査(医療機関での健康診査)
更新日:2025年4月1日
母子健康手帳の交付時に妊婦・産婦・乳児健康診査受診票、新生児聴覚検査受診票をお渡ししています。妊婦及び産婦、胎児の健康を守るため、妊娠期に14回の妊婦健康診査(多胎妊娠の方には5枚追加交付)、子宮頸がん検診、妊娠期の妊婦歯科健康診査、産後に産婦健康診査を2回、新生児期に新生児聴覚検査、産後1年以内での産婦歯科健康診査、乳児期に2回の乳児健康診査(主に生後1か月頃と生後10か月頃に使用)の費用を助成します。
検査内容
妊婦は、一般診察、尿検査、血圧測定、血色素検査、HBs抗原検査、梅毒血清反応検査、超音波検査、子宮頸がん検診、ヒト白血病ウイルス検査、クラミジア検査、歯科健康診査(妊娠中に利用できない場合は、産後1年未満に利用可)を、産婦は一般診察、尿検査、血圧、メンタルチェックを、新生児は聴覚検査を、乳児は一般診察を実施します。
利用方法
妊婦・産婦・乳児・新生児聴覚受診票は愛知県内の医療機関(病院、診療所)で使用できます。助産所、愛知県外の医療機関で受診された場合は払い戻しの手続きが必要となります。
妊婦・産婦歯科健康診査については、市内の指定医療機関にて実施します。
助産所・愛知県外で受診された方へ
該当する全ての健康診査分をまとめて、こども家庭課で払い戻しの申請をしてください。(但し、上限額があります)
手続きに必要なもの
・母子健康手帳
・医療機関発行の医療費領収書と写し(写しは領収書原本の返却が必要な方のみ)
※領収書の原本が必要な方は、事前に写しをとり、原本と写しの両方をこども家庭課に提出ください。原本は「補助金申請済」の押印後に返却します。
・妊婦、産婦または乳児健康診査票、新生児聴覚検査受診票
※医療機関で裏面の健康診査報告書を必ず記入してもらってください。裏面の検査項目以外の検査や、保険診療の自己負担は対象外です。
・申請者の印章(申請書には押印が必要です。ただし、自署の場合は押印を省略することができます。)
・振込先のわかるもの(通帳等)
・自主健康診査費交付申請書兼請求書
※妊婦、産婦または乳児健康診査票、新生児聴覚検査受診票の裏面の健康診査報告書に記入された領収金額をご記入ください。
※申請用紙に記載していただく申請者と振込先口座の名義欄を同一人物にしてください。(同一人物でない場合は委任状が必要となります。)
転出される方へ
本市がお渡しした受診票は清須市に住民票がある方しか使用できません。清須市を転出された場合は、すみやかに転出先の市町村にお問い合わせください。
乳幼児健康診査
お子さんの成長発達を確認しこれからの成長発達を支援するため、乳幼児健康診査を行っています。
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お問い合わせ
健康福祉部 こども家庭課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963