一般不妊治療費助成
更新日:2023年4月1日
不妊に悩むご夫婦(事実婚も含む)に対して、一般不妊治療に要する費用の一部を助成します。
申請は令和5年3月診療分から令和6年2月診療分を令和6年3月29日(金曜日)までに行ってください。3月下旬は混み合いますので、できるだけ3月中旬までの申請をおすすめします。
対象となる方
夫婦(事実婚も含む)で産婦人科または泌尿器科において不妊症と診断され一般不妊治療を受けた方
補助金の額
・一般不妊治療に要した自己負担額の2分の1以内の額で、1年度あたり上限を5万円とします。助成期間は2年です。
助成期間2年とは、助成を開始した最初の月から継続する2年間。
(例)令和5年8月24日に治療を開始した場合は、令和7年7月31日まで(令和5年8月診療分から令和7年7月診療分までの24か月間)
・転入の場合は、前住所地で補助を受けられた年数を除いた分の助成期間となります。
・一般不妊治療費助成の交付を受けた治療により、母子健康手帳等で妊娠されたことが確認できた場合は、助成期間がリセットされます。
申請に際しての必要書類等
- 一般不妊治療費助成事業申請書
- 一般不妊治療費助成事業受診等証明書(治療を受けた医療機関や調剤薬局ごとに証明を受けてください)
- 一般不妊治療費助成事業に関する同意書
- 事実婚関係に関する申立書(事実婚関係にある方のみ)
- 領収書(申請しようとする治療に係るもの)
- 印章(申請書には、押印が必要です。ただし、自署の場合は押印を省略することができます。)
- 通帳(振込先の通帳等)
- 健康保険証(婚姻状態にある夫と妻の二人分)
※領収書が必要な方は、事前にコピーをとって原本とともに健康推進課に提出してください。原本は、「補助金申請済」の押印後、返却します。
様式ダウンロード
申請書等必要書類はホームページよりダウンロード、または健康推進課の窓口でお渡しできます。
事実婚関係に関する申立書(事実婚関係にある方のみ)
(PDF:47KB)
関連リンク
一般不妊治療に関する国の方針については、厚生労働省ホームページをご覧ください。(外部リンク)
不妊治療に関する取組|厚生労働省(外部サイト)(外部サイト)
特定不妊治療費助成制度については、愛知県ホームページをご覧ください。(外部リンク)
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お問い合わせ
健康福祉部 健康推進課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963