不妊治療費助成
更新日:2025年4月1日
不妊に悩むご夫婦(事実婚も含む)に対して、不妊治療に要する費用を助成します。
対象となる方
下記のアからエをすべて満たす方が対象となります。
ア:夫婦(事実婚関係を含む)のいずれか一方又は両方が、清須市に居住し、かつ、清須市に住民票がある方
イ:医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員又は被扶養者である方
ウ:産科、婦人科若しくは産婦人科又は泌尿器科若しくは皮膚泌尿器科を標ぼうする医療機関において不妊症と診断され、不妊治療を受けた方
エ:生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている世帯に属していない方
対象となる治療
- 一般不妊治療の保険適用分
- 生殖補助医療の保険適用分
※清須市に住民票がある期間に受けた治療が対象です。清須市に転入する前の治療および清須市から転出した後の治療は対象となりません。
助成金の額
- 令和7年3月診察分から令和8年2月診察分までの不妊治療費のうち、保険適用分の自己負担額の全額(一年度につき上限25万円)
※自己負担額とは、高額療養費制度や付加給付金制度により補助された金額を控除した額です。控除の金額が確定してから申請してください。
※付加給付金制度については、加入している保険組合等にご確認ください。
申請期間
- 令和7年3月診療分から令和8年2月診療分を、令和8年3月31日(火曜日)までに行ってください。
- 申請は、一年度につき1回です。
- 清須市から転出される場合、転出前に申請してください。
3月下旬は混み合いますので、できるだけ3月中旬までの申請をおすすめします。
申請に必要な書類等
すべての方が必要な書類
不妊治療費助成金交付申請書兼請求書
不妊治療費助成事業受診等証明書
治療を受けた医療機関ごとに証明を受けてください。
領収書と写し(写しは領収書原本の返却が必要な方のみ)
申請しようとする治療に係る領収書を持参してください。
※領収書の原本が必要な方は、事前に写しをとり、原本と写しの両方をこども家庭課に提出してください。原本は、「補助金申請済」の押印後、返却します。
印章
申請書には、押印が必要です。ただし、自署の場合は押印を省略することができます。
通帳(振込先が確認できるもの)
申請者名義のものを持参してください。
健康保険の資格を確認できる書類
婚姻状態にある夫と妻それぞれの健康保険の資格を確認できる書類(健康保険証の原本や健康保険資格確認証の原本)を持参してください。
条件により必要な書類
高額療養費限度額適用区分を確認できるもの
限度額適用認定証を医療機関に提出し、治療を受けられた方は持参してください。
限度額適用認定証については、治療前に加入している保険組合等に問い合わせてください。
加入している医療保険から付加給付・高額療養費の支給を受けた方
付加給付金・高額療養費の金額を確認できる書類
事実婚関係にある方
- 事実婚関係に関する申立書
- 夫と妻それぞれの戸籍謄本(法律上の婚姻をしていないことを確認できる書類)
※原則申請日より3か月以内に発行されたもの
清須市外に住民票のある方
- 住民票
※原則申請日より3か月以内に発行されたもの
- 戸籍謄本
※原則申請日より3か月以内に発行されたもの
様式ダウンロード
申請書等必要書類はホームページよりダウンロード、またはこども家庭課の窓口でお渡しできます。
事実婚関係に関する申立書(事実婚関係にある方のみ)
(PDF:42KB)
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お問い合わせ
健康福祉部 こども家庭課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963