不妊治療費助成
更新日:2026年4月1日
不妊に悩むご夫婦(事実婚も含む)に対して、不妊治療に要する費用を助成します。
令和8年4月より一般不妊治療、生殖補助医療に加えて、先進医療の助成を行います。申請書等の準備をしておりますので、申請につきましては、いましばらくお待ちいただきますようお願いいたします。
対象となる方
下記のアからエをすべて満たす方が対象となります。
ア:夫婦(事実婚関係を含む)のいずれか一方又は両方が、清須市に居住し、かつ、清須市に住民票がある方
イ:医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員又は被扶養者である方
ウ:産科、婦人科若しくは産婦人科又は泌尿器科若しくは皮膚泌尿器科を標ぼうする医療機関において不妊症と診断され、不妊治療を受けた方
エ:生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている世帯に属していない方
※清須市に住民票がある期間に受けた治療が対象です。清須市に転入する前の治療および清須市から転出した後の治療は対象となりません。
対象となる治療
- 一般不妊治療の保険適用分
- 生殖補助医療の保険適用分
- 先進医療(保険適用とされている体外受精及び顕微授精等の生殖補助医療と併用して自費で実施されるもの)の保険外適用分
先進医療について
※先進医療の実施医療機関は厚生労働省へ届け出ている又は厚生労働省から承認を受けている保険医療機関に限ります。
※先進医療とは、生殖補助医療と併用して実施される厚生労働省が先進医療として告示した治療及び技術に対しての助成に
限ります。
※医師が判断した採卵準備のための投薬開始等の治療計画を作成した日等から、妊娠の確認等(医師の判断に基づき、
やむを得ず治療を中止した場合を含む。)に至るまでの生殖補助医療の一連の過程を1回の治療とします。
助成金の額(夫婦まとめて下記の金額が上限です)
【一般不妊治療・生殖補助医療】
令和8年3月診察分から令和9年2月診察分までの不妊治療費のうち、保険適用分の自己負担額(一年度につき上限25万円)
※自己負担額とは、高額療養費制度や付加給付金制度により補助された金額を控除した額です。控除の金額が確定してから申請して
ください。
※高額療養費制度や付加給付金制度については、加入している保険組合等にご確認ください。
高額療養費制度とは
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額が超えた場合、その超えた額を支給する制度です。1か所の医療機関で受けた医療のうち月額21,000円以上の自己負担のあるものが対象になります。
上限額は、年齢や所得に応じて定められています。
申請が必要かどうかや上限額については、ご加入している保険組合にご確認ください。
高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省)(外部サイト)
付加給付金とは
保険組合において独自に決められた限度額を超過した費用が支給される制度です。
高額療養費制度に上乗せして付加給付されるものです。
【先進医療】
令和8年4月診療分から令和9年2月診療分までの不妊治療費のうち、保険外適用分の先進医療の自己負担額(一回の治療につき、対象経費の10分の7に相当する額で上限5万円)
※先進医療の4月診療分より補助対象となりますが、申請書等は後日掲載いたします。申請時には領収書、診療明細書が必要です。紛失して提出できない場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。
申請期間
- 令和8年3月診療分から令和9年2月診療分を、令和9年3月31日(水曜日)までに行ってください。
- 清須市から転出される場合、転出前に申請してください。
申請に必要な書類等
すべての方が必要な書類
(1)不妊治療費助成金交付申請書兼請求書
(2)不妊治療費助成事業受診等証明書
治療を受けた医療機関ごとに証明を受けてください。
(3)領収書と写し(写しは領収書原本の返却が必要な方のみ)
申請しようとする治療に係る領収書を持参してください。先進医療については、領収書と明細書も持参してください。
※領収書の原本が必要な方は、事前に写しをとり、原本と写しの両方をこども家庭課に提出してください。原本は、「補助金申請済」の押印後、返却します。
(4)通帳(振込先が確認できるもの)
申請者名義のものを持参してください。
(5)健康保険の資格を確認できる書類
婚姻状態にある夫と妻それぞれの健康保険の資格を確認できる書類(健康保険証の原本や健康保険資格確認証の原本)を持参してください。
(6)高額療養費限度額適用区分を確認できるもの
限度額適用認定証を医療機関に提出し、治療を受けられた方は持参してください。
限度額適用認定証については、治療前に加入している保険組合等に問い合わせてください。
(7)加入している医療保険から付加給付・高額療養費の支給を受けた方
付加給付金の助成金額の確認できるもの(写し)
高額療養費の金額を確認できるもの(写し)
条件により必要な書類
印章
申請書には、押印が必要です。ただし、自署の場合は押印を省略することができます。
事実婚関係にある方
- 事実婚関係に関する申立書
- 夫と妻それぞれの戸籍謄本(法律上の婚姻をしていないことを確認できる書類)
※原則申請日より3か月以内に発行されたもの
清須市外に住民票のある方
- 住民票
※原則申請日より3か月以内に発行されたもの
- 戸籍謄本
※原則申請日より3か月以内に発行されたもの
様式ダウンロード
令和8年4月より一般不妊治療、生殖補助医療に加えて先進医療も助成を行います。現在申請書等を準備中です。準備が整いましたら、必要書類等は、ホームページよりダウンロード、またはこども家庭課の窓口でお渡ししますのでしばらくお待ちください。
お問い合わせ
健康福祉部 こども家庭課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963
