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住宅改修費・特定福祉用具購入費

更新日:2024年11月20日

住宅改修費

住宅改修費の支給は、事前申請及び事後申請が必要です。
事前申請においては、被保険者の身体状況から、なぜその箇所にその改修が必要なのかを理由書に具体的に記載してください。
対象の工事でも、内容によっては支給の対象外となる場合がありますので、住宅改修・福祉用具に関する考え方(Q&A集)をご確認の上、必要に応じて事前相談を行ってください。

※支給の対象外または事前相談を必要とする主な例
・手すりの両側設置(特段の理由がある場合に限り事前相談の上判断)
・修理費用(対象外)
・新築時の手すりの設置(対象外)
・住所地以外の住居の改修(対象外)

理由書の作成については、以下を参照してください。

対象

(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止および移動の円滑化などのための床材の変更
(4)引き戸などへの扉の取り替え・新設・扉の撤去
(5)洋式便器などへの便器の取り替え
(6)通路などの傾斜の解消
(7)転落防止用柵の設置(スロープ設置の際)
(8)その他、各工事に付帯して必要な工事

申請書

特定福祉用具購入費

特定福祉用具購入費の支給は、購入後に申請が必要です。
申請においては、被保険者の身体状況から、なぜその用具が必要なのかを申請書の理由欄に具体的に記載してください。
対象の品目でも、内容によっては支給の対象外となる場合がありますので、住宅改修・福祉用具に関する考え方(Q&A集)をご確認の上、必要に応じて事前相談を行ってください。

※支給の対象外または事前相談を必要とする主な例
・ウォームアップ機能、脱臭機能、跳ね上げ機能、温水洗浄機能付きのポータブルトイレ
・自動ラップ式のポータブルトイレ

なお、令和6年4月1日から貸与と販売の選択制が導入された品目については、次の取扱いとします。
・領収証及び福祉用具のパンフレット等に加えて、貸与又は販売できることについて介護支援専門員や福祉用具専門員が十分な説明を行ったことが確認できる書類(サービス担当者会議の記録など)を添付もしくは申請書の理由欄に貸与又は販売を選択した理由を具体的に記載してください。(貸与実績があり、金額を理由に販売に切り替える場合は、貸与期間を記載してください。)
・固定用スロープについては、設置箇所が分かる写真を添付してください。
・単点杖及び多点杖のゴムのみの購入は対象外とします。

対象品目

(1)腰かけ便座(腰かけ便座の底上げに使う部材も含む)
(2)自動排せつ処理装置の交換可能部品
(3)排せつ予測支援機器
(4)入浴補助用具(入浴用介助ベルトを含む)
(5)簡易浴槽
(6)移動用リフトのつり具の部分

選択制の対象品目

(1)固定用スロープ
(2)歩行器(歩行車を除く)
(3)単点杖(松葉づえを除く)
(4)多点杖

申請書

住宅改修・福祉用具に関する考え方(Q&A集)

受領委任払い制度

福祉用具購入費・住宅改修費は、被保険者が費用の全額を事業者に支払い、申請することにより9割分(一定以上所得がある方は8割分または、7割分)の給付をうける「償還払い」が原則となっています。
しかし、本市では、被保険者の負担軽減を目的に、事前に登録された事業者に限り、被保険者は自己負担分(1割、2割または3割)を事業者に支払い、残りは市が直接事業者に支払う「受領委任払い」による方法をとっています。

制度を利用するにあたって

1.対象者
 要介護・要支援の認定を受けている方で、給付制限を受けていない方
2.登録事業者

受領委任払い事業者の登録(事業者向け)

介護保険による福祉用具の購入及び住宅改修の受領委任払いを利用できる事業者の登録申請を随時受け付けています。

登録の有効期間 
 令和5年4月1日から令和8年3月31日(3年間)

受付期間
  午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日・年末年始の休日を除く)
受付場所
  高齢福祉課(北館1階)
  052-400-2911
提出書類

なお、登録内容の変更や事業の廃止があった場合には、速やかに届出をお願いいいたします。

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お問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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