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事業所指定関係

更新日:2025年5月29日

指定等の手続き

各手続きに係わる提出期限は、以下のとおりとなります。

指定等の手続き
区分 提出期限
新規指定 指定開始予定日から2か月前の末日
更新指定 有効期間満了日の1か月前の末日
変更届 変更した日から10日以内
廃止届・休止届 休廃止しようとする日の1か月前

電子申請届出システムによる申請のご案内

令和6年4月1日に施行された介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)により、令和7年度までに介護サービス事業所の指定申請等について、原則「電子申請・届出システム」を使用することとされました。
これに伴い、清須市では令和7年3月以降に提出される新規指定申請、更新申請、廃止・休止届出、変更届出及び再開届出については原則「電子申請・届出システム」を通して受付けるものとします。
なお、利用準備が整わないなどの理由から、やむを得ず書面申請をされる場合については、当ページ下段の様式リンクからダウンロードして利用される場合に限り、令和8年3月31日までは受付けるものとします。

事前準備

電子申請・届出システムの利用にはGビズIDのプライム及びメンバーの取得が必要です。
プライムを作成できるのは個人事業主または法人の代表者のみです。プライムを取得すると従業員にメンバーIDを付与することが可能となります。
GビズIDの作成方法は下記のサイトからご確認ください。
※プライムの取得には書類審査があり、2週間はかかりますのでお早めに取得ください。ただし、マイナンバーカードを用いたオンライン申請の場合は最短即日発効が可能です。

システム申請の流れ

  1. 電子申請・届出システムによる申請をされる場合は、その旨を高齢福祉課までご連絡ください。
  2. 各手続きの期限については当ページ上段の表をご確認ください。
  3. 下記のURLからGビズIDを使ってログインしてください。
  4. メニューから希望する申請種別を選択してください。※
  5. サービス分類選択では、清須市で指定を受ける事業所は「地域密着型」を選択してください。
  6. 説明に従って様式入力および付表入力を行ってください。
  7. アップロードする様式については当ページ下段の様式リンクからダウンロードしてください。
  8. 入力内容を確認し、申請してください。

※なお、システムから申請が可能な申請・届出の種別は新規指定申請、更新申請、廃止・休止届出、変更届出及び再開届出のみとなりますのでご注意ください。

システム申請後の流れ

  1. メニューから「申請届出状況確認」を選択し、受付状況を必要に応じて確認してください。
  2. 登記事項証明書等の原本提出が必要な申請・届出については、原則原本を郵送又は持参してください。※
  3. 新規指定及び更新指定申請の場合は、システムでの申請内容を高齢福祉課で確認し、問題が無ければ納付書を用意しますので、窓口までお越しください。手数料についての詳細は当ページ下段の「事業所指定手数料」をご確認ください。

※法務省・登記情報提供サービス(有料)を使ってアップロードしていただくことも可能です。その場合は別途ご連絡ください。

居宅介護支援事業所の指定

清須市内において、既に居宅介護支援事業所を開始している事業者や、新規開始予定事業者については、下記の指定等申請書関係様式をご活用ください。
指定を希望される際は、事前に高齢福祉課までご相談ください。

居宅介護支援事業所指定関係様式

介護予防支援事業所の指定

清須市内において、指定介護予防支援事業の実施を予定している事業者については、下記の指定等申請書関係様式をご活用ください。
指定を希望される際は、事前に高齢福祉課までご相談ください。

介護予防支援事業所指定関係様式

清須市内の事業所で、既に居宅介護支援事業所の指定を受けている場合には一部の書類を省略することができます。

指定の期間

指定の期間は6年間となります。
既に清須市で居宅介護支援事業所として指定を受けている場合、それぞれの有効期間に差が生じることとなりますが、居宅介護支援の指定更新時に介護予防支援も併せて更新する取り扱いとさせて頂きます。

地域密着型サービス

地域密着型サービスとは、高齢者が要介護状態となっても、できる限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう、身近な市町村で提供されるサービス類型です。原則として、利用者は、清須市の被保険者に限定され、サービス事業所の指定は市町村が行います。

現在指定している地域密着型サービス事業所一覧

地域密着型サービス指定等に関する届出

介護保険法に規定する指定地域密着型サービス事業所となるためには、各市町村の指定を受ける必要があります。指定の際は、介護保険法、都市計画法、消防法などの関係法令の遵守が求められます。関係機関との調整が必要となる場合があります。
指定を希望される事業所は、事前にご相談ください。計画に沿った指定を行っております。公募による募集を行うサービスについては、別途、案内を行います。

地域密着型サービス事業所指定関係様式

参考様式

サービス事業者の指定・変更等の申請の際に、参考としてください。

事業所指定手数料

居宅介護支援事業所及び地域密着型サービス事業所の事業者指定(更新)手数料は下記のとおり必要となります。

事業者指定等手数料の金額
  事業者区分 指定新規手数料 指定更新手数料
1 指定居宅介護支援事業者 30,000円 10,000円
2 指定地域密着型サービス事業者 30,000円 10,000円
3 指定地域密着型サービス介護予防事業者 30,000円 10,000円

※2と3を1事業所が同時に行う場合は、3の指定・更新手数料は免除。
※他市の地域密着型事業者の指定申請及び更新をする場合は手数料の徴収はしない。
※指定介護予防支援事業所の指定申請及び更新をする場合は手数料の徴収はしない。

介護給付費算定に係る体制等の届出

清須市において、既に指定を受けている事業者や新規開始予定事業者は、介護給付費算定に係る体制等について、清須市に届出をする必要があります。
介護報酬の算定にあたり、すべての算定条件を満たしているか、必ず確認の上、必要書類を加算算定開始月の前月15日(15日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)までに提出してください。

居宅介護支援事業者における介護給付費算定に係る体制等の届出様式

※介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の加算状況により、別紙が必要な場合は別紙加算に係る届出書を添付してください。

※特定事業所加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、2年間保存する必要があります。

介護予防支援事業者における介護給付費算定に係る体制等の届出様式

地域密着型サービス事業者における介護給付費算定に係る体制等の届出様式

※介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の加算状況により、別紙が必要な場合は別紙加算に係る届出書を添付してください。
※本市は、高齢者虐待防止措置の有無および業務継続計画策定の有無について、届出がない場合は基準型とみなす取扱いとします。

ケアマネージメントに関する基本方針

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お問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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