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事業所指定関係

更新日:2024年8月13日

指定等の手続き

各手続きに係わる提出期限は、以下のとおりとなります。

指定等の手続き
区分 提出期限
新規指定 指定開始予定日から2か月前の末日
更新指定 有効期間満了日の1か月前の末日
変更届 変更した日から10日以内
廃止届・休止届 休廃止しようとする日の1か月前

居宅介護支援事業所の指定

清須市内において、すでに居宅介護支援事業所を開始している事業者や、新規開始予定事業者については、下記の指定等申請書関係様式をご活用ください。
指定を希望される際は、事前に高齢福祉課までご相談ください。

居宅介護支援事業所指定関係様式

介護予防支援事業所の指定

清須市内において、指定介護予防支援事業の実施を予定している事業者については、下記の指定等申請書関係様式をご活用ください。
指定を希望される際は、事前に高齢福祉課までご相談ください。

介護予防支援事業所指定関係様式

清須市内の事業所で、既に居宅介護支援事業所の指定を受けている場合には一部の書類を省略することができます。

指定の期間

指定の期間は6年間となります。
既に清須市で居宅介護支援事業所として指定を受けている場合、それぞれの有効期間に差が生じることとなりますが、居宅介護支援の指定更新時に介護予防支援も併せて更新する取り扱いとさせて頂きます。

地域密着型サービス

地域密着型サービスとは、高齢者が要介護状態となっても、できる限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう、身近な市町村で提供されるサービス類型です。原則として、利用者は、清須市の被保険者に限定され、サービス事業所の指定は市町村が行います。

現在指定している地域密着型サービス事業所一覧

地域密着型サービス指定等に関する届出

介護保険法に規定する指定地域密着型サービス事業所となるためには、各市町村の指定を受ける必要があります。指定の際は、介護保険法、都市計画法、消防法などの関係法令の遵守が求められます。関係機関との調整が必要となる場合があります。
指定を希望される事業所は、事前にご相談ください。計画に沿った指定を行っております。公募による募集を行うサービスについては、別途、案内を行います。

地域密着型サービス事業所指定関係様式

参考様式

サービス事業者の指定・変更等の申請の際に、参考としてください。

事業所指定手数料

居宅介護支援事業所及び地域密着型サービス事業所の事業者指定(更新)手数料は下記のとおり必要となります。

事業者指定等手数料の金額
  事業者区分 指定新規手数料 指定更新手数料
1 指定居宅介護支援事業者 30,000円 10,000円
2 指定地域密着型サービス事業者 30,000円 10,000円
3 指定地域密着型サービス介護予防事業者 30,000円 10,000円

※2と3を1事業所が同時に行う場合は、3の指定・更新手数料は免除。
※他市の地域密着型事業者の指定申請及び更新をする場合は手数料の徴収はしない。
※指定介護予防支援事業所の指定申請及び更新をする場合は手数料の徴収はしない。

ケアマネージメントに関する基本方針

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お問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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