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軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)

更新日:2024年5月24日

軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)の取り扱い

軽度者(要支援1・2、要介護1の認定がある人)に対する福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす及び車いす付属品」、「特殊寝台及び特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具及び体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」及び「自動排せつ処理装置」(以下「対象外種目」という。)に対しては、原則算定できません。なお、「自動排せつ処理装置」については要介護2・3の認定がある人も軽度者に該当するため、原則として算定できません。
ただし、軽度者の状態像に応じて要介護認定の基本調査の直近の結果から対象外種目の福祉用具が必要であると判断された場合や、医師の医学的な所見を踏まえたサービス担当者会議等によって福祉用具が必要であると判断された場合は、対象外種目について福祉用具の算定が可能です。
詳しくは下記掲載の「軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)の取り扱い」及び「軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)の流れ」をご覧ください。
なお、令和6年1月から、開始日、終了日、及び電動車いすに係る取り扱いを変更しますのでご注意ください。

申請書

お問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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