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短期入所サービス特例利用

更新日:2025年12月15日

短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合の取り扱いについて

 短期入所サービスは、要介護状態にある方の在宅生活を維持する観点から、利用者の心身機能の維持または療養生活の向上と、家族の身体的・精神的負担の軽減を図ることを目的としています。その趣旨から、居宅サービス計画の作成に当たっては、短期入所サービスの利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。しかし、利用者の心身の状況および本人・家族の意向に照らし、特に必要と認められる場合は、認定有効期間の半数を超える日数の短期入所サービスを居宅サービス計画に位置づけることが可能です。
 認定有効期間の半数を超えて利用する見込みとなった場合には、速やかに提出してください。

提出期限

短期入所サービスの利用日数が、認定有効期間の半数を超える前月の末日まで

提出物

1 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険短期入所サービス特例利用適否確認申請書(Word:90KB)
2 居宅サービス計画書標準様式第1表及び第2表
3 認定有効期間内の利用日数及び利用見込み日数が月別でわかるもの(任意様式)

留意事項

・認定有効期間のおおむね半数とは、認定有効期間日数を2で割った日数とします。少数点以下は切り上げます。
・支給限度日数及び支給限度基準額を超えて利用者が全額自己負担した短期入所サービスの日数については、認定有効期間のおおむね半数の範囲には含まれません。
・次期認定有効期間において、同様におおむね半数を超えると判断される場合は再度提出する必要があります。

お問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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