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暫定ケアプランの取扱い

更新日:2025年8月19日

暫定ケアプランとは

要介護・要支援認定申請者が、認定結果が確定する前にサービス利用を希望する場合に作成するケアプランのことをいいます。

暫定ケアプランが必要な場合

  1. 被保険者が新規に要介護等認定の申請を行い、認定結果が出るまでの間にサービスを利用する場合
  2. 要介護等認定者が区分変更申請を行い、認定結果が出るまでの間にサービス利用する場合
  3. 要介護等認定者が更新申請を行い、認定結果が更新前の認定有効期間中に確定しない場合

暫定ケアプラン作成に当たっての留意事項

  1. 認定結果が非該当となったとき、又は暫定ケアプランに設定した要介護度等よりも低くなった場合は、介護サービスに要する費用の全部又は一部が自己負担になる可能性があります。そのため、あらかじめ利用者又はその家族に対して十分な説明を行ってください。
  2. 要介護等認定は、申請日に遡って有効期間が決定されます。暫定ケアプランについても、決定された要介護度等に基づき有効となります。暫定ケアプランを作成する場合にあっても、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第6号から第13号までに定める一連の業務(以下「一連の業務」という。)を行ってください。
  3. 更新申請の際に、利用者の状況からサービス内容に変更がないと判断し、更新前と同一の内容で暫定ケアプランとする場合には、暫定ケアプラン作成時の一連の業務を省略することができます。この場合において、認定結果が出たときは、速やかに一連の業務を行ってください。
  4. 認定結果が要介護認定、要支援認定のどちらになるか判断できない場合は、必ず居宅介護支援事業者と地域包括支援センターが相互に連携を取りながら暫定ケアプランを作成してください。

認定結果に基づく対応

想定していた要介護度等と認定結果が同一の場合(暫定ケアプランから確定ケアプランの内容を変更しない場合)

暫定ケアプラン作成時に一連の業務を既に行っていますので、改めて一連の業務を行う必要はありません。ただし、必要事項を打ち消し線で訂正や追記するなどして、暫定ケアプランが確定ケアプランに移行したことが分かるようにしてください。また、そのことについて利用者又はその家族に説明し、同意を得て、支援経過等にその旨を記録しておいてください。

想定していた要介護度等ではなかった場合(暫定ケアプランから確定ケアプランの内容を変更する場合)

暫定ケアプラン作成時に一連の業務を行っていたとしても、見込んでいた介護度と異なる認定結果が出た場合は、改めて一連の業務を行ってケアプランを作成してください。また、必要に応じて居宅介護支援事業所と地域包括支援センターが速やかに連携し、一連の業務を行ってケアプランを作成してください。

お問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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