このページの先頭です

水道料金・下水道使用料(上下水道料金)体系

更新日:2025年12月11日

水道料金・下水道使用料体系

水道料金[令和7年10月分から]

施設の更新や耐震化などの事業を計画的かつ着実に実施し、将来にわたって安心・安全で安定した水道サービスを提供し続けるため、令和7年10月分から水道料金を改定いたします。
皆様にはご負担をお願いすることとなりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
※下水道使用料の変更はありません。

水道料金(税込2か月分)
口径
(ミリ)
基本料金
(定額)
従量料金(1立方メートルあたりの金額)
使用水量の区分 金額
13ミリ 1,694円 1立方メートルから20立方メートルまで 11.00円
21立方メートルから40立方メートルまで 159.50円
41立方メートルから60立方メートルまで 225.50円
61立方メートルから100立方メートルまで 275.00円
101立方メートルから200立方メートルまで 319.00円
201立方メートルから600立方メートルまで 352.00円
601立方メートルから 363.00円
20ミリ

2,838円

口径13ミリと同じ
25ミリ 4,796円 口径13ミリと同じ
40ミリ 15,906円 1立方メートルから40立方メートルまで 225.50円
41立方メートルから100立方メートルまで 275.00円

101立方メートルから

口径13ミリと同じ
50ミリ 31,350円 口径40ミリと同じ
75ミリ 82,588円 口径40ミリと同じ
100ミリ 172,876円 口径40ミリと同じ

水道料金[令和7年9月分まで]

水道料金(税込2か月分)
区分

基本料金
(定額)

従量料金(1立方メートルあたりの金額)
用途

口径
(ミリ)

使用水量の区分 金額

一般用
専用 

13ミリ 1,375.00円 13立方メートルから20立方メートルまで 11.00円
21立方メートルから40立方メートルまで 169.40円
41立方メートルから60立方メートルまで 233.20円
61立方メートルから100立方メートルまで 271.70円
101立方メートルから200立方メートルまで 304.70円
201立方メートルから600立方メートルまで 332.20円
601立方メートルから 348.70円
20ミリ 2,354.00円

口径13ミリと同じ

25ミリ 3,432.00円 口径13ミリと同じ
40ミリ 7,920.00円 1立方メートルから100立方メートルまで 271.70円
101立方メートルから

口径13ミリと同じ

50ミリ 16,280.00円 口径40ミリと同じ
75ミリ 39,160.00円 口径40ミリと同じ
100ミリ 81,620.00円 口径40ミリと同じ

一般用
共用

836.00円 13立方メートルから16立方メートルまで 11.00円
17立方メートルから20立方メートルまで 126.50円
21立方メートルから 口径13ミリと同じ
業務用 40ミリ 9,680.00円 1立方メートルから100立方メートルまで 293.70円
101立方メートルから200立方メートルまで 326.70円
201立方メートルから600立方メートルまで 354.20円
601立方メートルから 359.70円
50ミリ 19,140.00円 業務用の口径40ミリと同じ
75ミリ 47,520.00円 業務用の口径40ミリと同じ
100ミリ 99,440.00円 業務用の口径40ミリと同じ

下水道使用料[令和元年12月分から]

下水道使用料(税込2か月分)
区分 基本使用料 従量使用料(1立方メートルあたりの金額)
排出量区分

金額

一般用 2,860.00円 21立方メートルから60立方メートル 143.00円
61立方メートルから100立方メートル 176.00円
101立方メートルから200立方メートル 198.00円
201立方メートルから600立方メートル 231.00円
601立方メートルから1,000立方メートル 264.00円
1,001立方メートルから 275.00円
公衆浴場 8,800.00円 200立方メートルから 66.00円

上下水道料金早見表

上下水道料金早見表[令和7年10月分から]

記載の金額は税込・2か月分で、水道は口径13ミリ、20ミリ、25ミリの下水道使用料は一般用の早見表です。

水道料金の減免・軽減制度

地中内配管の漏水などの軽減

地中内配管の漏水など客観的に発見が困難であると判断される状態の漏水(「不表現漏水」といいます)の際は、状況に応じて水道料金を軽減します。
次のいずれかに該当するときは、軽減の対象となりません。

  • 故意に給水装置を損傷させたとき。
  • 漏水などの事実を知りながら修理依頼を怠ったとき。
  • 使用者などの都合で修理を延期したとき。
  • 漏水などの頻度の多い老朽施設で改善を勧告しても応じないとき。
  • 表現漏水(不表現漏水以外の漏水をいいます)などで容易に発見できる状態のとき。
  • 清須市水道事業給水装置工事事業者以外で修理したとき。

軽減の適用を受けるには?

  1. 清須市水道事業給水装置工事事業者(指定工事店)に漏水などに係る減免を受けたい旨伝え、修理を依頼してください。
  2. 修理後、軽減の内容に適合していれば指定工事店が「給水管漏水内容証明書」を作成します。
  3. 「水道使用水量軽減申請書」に必要事項を記入し、「給水管漏水内容証明書」と合わせて申請してください
  4. 審査のうえ、軽減の要件に合致していれば水道料金を軽減します。

軽減金額

  1. 漏水していた使用期1期分(2か月分)に係る水道料金を軽減します。複数の使用期にまたがって漏水がある場合でも1回の漏水に対して1期分のみ軽減します。その場合の対象期は使用状況に応じて認定します。
  2. 過去の使用実績などを勘案し、軽減対象の使用期(漏水していた使用期)の漏水量を推定します。例えば、普段の使用量が2か月で60立方メートル前後で、軽減対象の使用期の使用量が100立方メートルの場合は、差の40立方メートルを漏水量と認定します。
  3. 漏水したと認められる水量の2分の1の水量を軽減し、軽減前の水道料金と軽減した水量により計算した水道料金の差額を軽減します。上記の例の場合で口径13ミリのときは、100立方メートル20,614円の請求金額のところ、漏水認定量40立方メートルの2分の1である20立方メートルを軽減した80立方メートル15,114円を請求金額とします。差額の5,500円が軽減金額となります。

その他の減免・軽減

災害時など社会情勢に応じて水道料金の減免・軽減を実施する場合があります。
実施の際は別途お知らせします。

【よくある質問】障害のある方がいる世帯や生活困窮の場合の水道料金は減免されますか?

高齢者や障害のある方、生活保護を受給されている方、生活困窮されている方、社会福祉施設などを対象とした水道料金の減免制度や割引制度は設けておりません。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

お問い合わせ

建設部 上下水道課

清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

このページの作成担当にメールを送る

この情報は皆さまのお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

1. このページの情報は役に立ちましたか?
2. このページの情報は見つけやすかったですか?
3. このページはどのようにしてたどり着きましたか?
ページID528066623