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後期高齢者医療制度保険料

更新日:2024年4月1日

令和6年度版

令和6・7年度の保険料率について
後期高齢者医療制度では、2年ごとに保険料の改定が行われます。
令和6・7年度の保険料
 所得割率 11.13%
 被保険者均等割額 53,438円
 保険料賦課限度額  80万円 ※
 ※令和6年度については、令和6年度に新たに75歳になり加入する方を除き、賦課限度額は73万円となります。
【愛知県一人当たり平均保険料】
令和6・7年度:103,381円(前年度比12,264円増)
令和4・5年度:91,117円
保険料の計算方法  
 保険料は、被保険者の所得に応じて負担していただく「所得割額」と被保険者全員が等しく負担していただく「均等割額」を合計して、個人単位で計算されます。
 保険料額=均等割額(53,438円)+所得割額(総所得金額等 -43万円)×11.13%
 (年度途中の制度加入・脱退については月割計算となります。)

◎保険料の軽減措置について
 均等割額の軽減については、4月1日現在の世帯状況において、同じ世帯に属する「世帯主」と「後期高齢者医療被保険者」の総所得金額等の合計額により軽減されます。

保険料の納め方
毎年7月中旬に保険料決定通知書が送付されます。
◎年金額によって納め方は2種類に分かれています。
 ○年額18万円以上の年金を受け取っている場合には、年金から保険料が徴収されます。(特別徴収)。
 ○それ以外の場合は市から送られてくる納付書によって個別に納めます。(普通徴収)
 ※ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は年金からの徴収の対象にはなりません。
 (後期高齢者医療制度に加入後、半年程度は納付書または口座振替により納めていただきます。)
年金から徴収される方(特別徴収)
 ○対象者 年金が年額18万円以上の方
 ○納め方 年6回の年金の定期払いの際に、年金の受給額から保険料があらかじめ徴収されます。
 仮徴収 4月 6月 8月
  前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額が徴収されます。
 本徴収 10月 12月 2月
  確定した年間保険料額から仮徴収分を差引いた額が、3回に分けて徴収されます。
☆支払い方法の選択について
【「特別徴収」から「口座振替」へのお支払いを希望される方へ】
【届出方法】
 (1)金融機関窓口にて保険料の口座振替の手続きを行ってください。
 (2)手続き後「ご本人控え」をお持ちいただき、保険年金課(北館1階)にて「納付方法変更申出書」の届出をしてください。
注・申請時期によって特別徴収の停止時期及び口座振替の開始時期は異なります。
 ・届出後、特別徴収の停止には2から3か月ほどかかります。
 ・口座振替に変更した後、保険料の滞納が発生した場合は特別徴収に戻ることもあります。
納付書での納付の方(普通徴収)
 ○対象者 年金が年額18万円未満の方 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方
 ○納め方 年8回の納期(7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月)までに、市から送付されてくる納付書で個別に納めます。
コンビニ納付について
 コンビニエンスストアで後期高齢者医療保険料が納付できます。

★口座振替による納付をご希望の方は、届出を!
お支払いに出かける手間、納め忘れたりすることがなく大変便利です
 ○預金口座のある次の金融機関で取り扱います。
三菱UFJ銀行、名古屋銀行、中京銀行、十六銀行、愛知銀行、大垣共立銀行、中日信用金庫、瀬戸信用金庫、岐阜信用金庫、いちい信用金庫、西春日井農協、ゆうちょ銀行
 ○手続きに必要なもの
 ・ 預貯金通帳
 ・ 印鑑(通帳届出印)をご持参の上、市内の前記金融機関で、「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、お申し込みください。
納付方法が普通徴収(自主納付)の方は、便利で安全な口座振替をおすすめします。
 口座振替の方法・及び作成については納付に便利な『口座振替』のご案内のページを参照してください。

お問い合わせ

市民環境部 保険年金課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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