後期高齢者医療制度の給付
更新日:2022年7月15日
令和4年10月1日から一定以上所得のある方の医療費窓口負担割合が変わります
後期高齢者医療においては、かかった医療費の1割又は3割を医療機関の窓口でお支払いいただいておりますが、令和4年10月1日から、一定以上の所得者は、現役並み所得者(窓口負担が3割の方)を除き、窓口負担割合が2割になります。
見直しの背景
後期高齢者の医療費のうち窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。今回の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につなげていくためのものです。
自己負担割合の判定基準
令和4年度住民税課税所得や年金収入・所得をもとに世帯単位で判定します。窓口負担割合が2割となるのは、世帯の被保険者のうち、住民税課税所得が28万円以上で、かつ被保険者が一人の場合は、年金収入とその他合計所得金額が200万円以上の方、被保険者が二人以上の場合は、年金収入とその他合計所得金額の全員の合計が320万円以上の方です。
自己負担割合判定チャート
*1 後期高齢者医療の被保険者とは、75歳以上の方(64から74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)
*2 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除、社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
*3 「年金収入」には、遺族年金や障害年金は含みません。
*4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。
*5 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
窓口負担割合が2割となる方への負担軽減
令和4年10月1日からの施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の自己負担増加額を3000円に抑えます。(入院の医療費対象外)
配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日払い戻しします。口座が登録されていない方には、令和4年9月ごろに愛知県後期後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送しますので、申請書がお手元に届きましたら、口座の登録をしてください。
窓口負担割合1割のとき ア | 5,000円 |
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窓口負担割合2割のとき イ | 10,000円 |
負担増 ウ(イ-ア) | 5,000円 |
窓口負担増の上限 エ | 3,000円 |
払い戻し等(ウ-エ) | 2,000円 |
例)1か月の医療費全体額が50,000円の場合
配慮措置として、1か月5,000円の負担増を3,000円までに抑えます。
制度見直しに関する問い合わせ先
医療費窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせは、
あいち後期高齢者医療コールセンターにお問い合わせください。
電話番号 | 0570-011-558 |
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開設時間 | 午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日も開設) |
開設期間 | 令和4年12月28日まで |
窓口で支払う一部負担金(令和4年9月30日まで)
現役並み所得者の方 3割 (※1)
後期高齢者医療を受ける方のうち、一人でも一定の所得(市民税の課税所得が145万円)以上の方が同一世帯にいる方
☆ただし、世帯の後期高齢者医療を受ける方の収入の合計額が以下の基準額に満たない場合には、申請されますと、負担割合が1割に変更されます。
(1)世帯に本人以外の後期高齢者医療の被保険者の方がいる場合 :520万円
(2)世帯に本人以外の後期高齢者医療の被保険者の方がいない場合: 次のいずれかの額
ア 被保険者本人の収入額 :383万円
イ 世帯の70歳から74歳の方(後期高齢者医療の被保険者の方を除く。)を含めた収入額:520万円
一般の方 1割 (※2)
現役並み所得者の方、低所得1・2のいずれにもあてはまらない方
低所得2の方 1割 (※3)
同一世帯の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税の方
低所得1の方 1割 (※4)
同一世帯の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算) を差し引いたときに0円となる方詳しくは、愛知県後期高齢者広域連合のホームページをご覧ください。(外部サイト)
窓口負担が高額のときは -高額療養費-
高額な診療を受けたとき、医療費にかかる一ヶ月の窓口での支払いは被保険者の負担区分により自己負担限度額が決められています。詳しくは、愛知県後期高齢者広域連合のホームページをご覧ください。(外部サイト)
限度額を超え差額をお返しできる方には広域連合から高額療養費支給申請のお知らせ又は振込みがあります。(数ヶ月かかります。)
高額療養費支給申請のお知らせが届いた方は、下記の書類等をお持ちのうえ、保険年金課(北館1階)で申請をしてください。
高額療養費申請に必要なもの
保険証、認印(朱肉を使用するもの)、預金通帳等(口座番号と口座名義人の確認できるもの)、マイナンバーカード等(個人番号の確認ができるもの)
※すでに振込口座を届出済の方は、申請の必要はありません。
腎臓疾患の方へ
下記の病気の治療は、費用が高額で長期にわたるため、高額療養費の支給に特例が設けられています。
・先天性血液凝固因子障害の一部
・人工透析が必要な慢性腎不全
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
該当する方には、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されますので、この受療証を医療機関等の窓口で提示してください。毎月の自己負担額が1つの医療機関等につき10,000円(75歳になったことにより後期高齢者医療制度に加入された方(毎月1日生まれの方を除く。)の加入月は5,000円)に軽減されます。
交通事故にあったとき
交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届け出により後期高齢者医療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。
お問い合わせ
市民環境部 保険年金課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963